>>426
>実務じゃ司法書士に擬態して登記案件受任
>実務じゃ、付箋を貼って本人申請
>実務じゃ、連絡先に事務所番号は書けないから携帯番号
>実務じゃ、各法務局の補正電話を必ずメモって登録
>実務じゃ、受任放置、会費滞納、司法書士法違反で懲戒が一杯。
>欄を血なまこになってチェックw

実務じゃ、司法書士の作った定款の目的 → これは 、司法書士の認識間違いだな

司法書士が定款の目的を決めるんじゃない、「お客さん」(株主総会)が定款の目的を決める。

司法書士には定款目的を決める権限は一切ない。株主ではないから。