行政書士は権利義務に関する書類として議事録や売買契約書等を作成できる
はじめから登記申請の登記原因証書として作成する場合は司法書士が作成する

これは、権利義務に関する書類作成に関する一般法と特別法みたいなものであり
ロンメルさんが言ってるのは、一般法なんじゃないかな と思ってみたりする