役員変更を代理するって意味が分からないんだが、司法書士は株主総会をすっとばして、代理でやってしまっているのか?

そういうよくわからない「代理で役員変更するという」理論を平気で書くから、

司法書士は私的自治が理解できてないってことになるんだ、、、行政書士が逆に役員変更は自治のテーマだから専門性あるんだ

行政書士には役員変更の専門性は実は既にある、行政書士に無いのは登記(世間や第三者への公示)の専門性だ

役員変更は、基本的には自治だ(法律上任期上限のある場合の任期満了の場合でも、自治的に、、、つまり「任期満了」になりますと、株主達にアナウンスするという意味だ)

確かに、会社法や登記法や、に役員変更の規定はあるだろうが、

その会社法の条文の中から、どの役員変更の方法をチョイスするかは株主達の自治なんだ

役員変更の自治等、自治の部分には、行政書士は、今、現行の行政書士法で十分に専門性あり、

だから、株主達が役員変更を自治的な判断で決めて+その書面化(代書)は 行政書士独占だ