http://www.moj.go.jp/content/001288182.pdf

登録支援機関は、弁護士以外にも司法書士・社会保険労務士はOKになったのか・・・。
2年以内に外国人の登記・裁判業務に関する相談や、労働保険・社会保険に関する相談を受けていればいいわけだから、
かなり多くの司法書士・社会保険労務士が登録支援機関になれるんだね。
ずいぶんと要件緩いなあ。