>>969
弁護士独占の法律事務と認定される可能性は低いだろうね。

他方、各金融機関が提供する相続手続依頼書等の代書が
行政書士法上の権利義務・事実証明文書と認定されて
行政書士独占業務と認定される可能性は更に低いだろう。

つまり、適法な委任契約があれば、受任者に特定の資格等は
必要ないってこと。

あっ、領収書にはちゃんと印紙税法に応じた印紙貼れよw