司法書士は定款作成はできない(この場合の作成とは代書(行政書士法1条2権利義務書類)のこと)

司法書士が定款業務に参入してきたのは平成18年ごろ、それまで行政書士だけが可能とされてきた

それは学問上合ってる。会社定款とは合同行為と説明されるが、株主たちの行為であるから、法律だけで会社定款は成り立っていない

むしろ、定款を構成する要素は、株主たちの意思決定が100%だ、法律は1%も混ざってない(理屈上は)

もちろん、株主たちの意思決定する材料の中には法律(会社法の強行法規)もあるだろうが、

そして、クソアホ司法書士どもは、本来であれば、定款の法律上意味は、「株主たちの意思」であるから

総務省資格行政書士制度を尊重して行政書士登録してから定款代書をすべきところを

行政書士法脱法する代理(基本的に代理はありえない)の方法の悪知恵を考えて、行政書士法脱法をくりかえしているから、悪質であり

決して司法書士に定款作成(代書)を認めさせることはできない、

もちろん、司法書士法には、権利義務書類の条文が無いことも司法書士が作成できない理由の最大のものではあるが

そもそも、学問的にも、会社定款は単に「法律」だけが会社定款を構成する要素ではない、株主たちの意思決定こそが

定款の構成要素、、たとえば会社の「経営的なテーマ」も、定款を決める要素