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行政書士法一条の二 官公署に提出する書類を(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)作成することを業とする

公証役場は官公署です。 なにか?