>>466

> >>465
> 行政書士法なんて知らなくても、行政書士にはなれるんだよ。
> 何か問題でも?
>
> 他士業や市民に対して行政書士の独占業務をアピールする際は、
> 権利義務・事実証明文書等を最大限に拡大解釈します。
>
> その一方で、行政書士法上の受任義務を負う行政書士業務は
> 最小限に解釈します。

行政書士の独占業務じゃないって解ってて成年後見やらADRを依頼するやつは何なんだろうな?