行政書士本職スレ 別記様式第93号
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0466名無し検定1級さん (ワッチョイ b7d3-dnyq [118.109.229.229])
2019/05/20(月) 18:07:35.01ID:Tpl6i6vS0行政書士法なんて知らなくても、行政書士にはなれるんだよ。
何か問題でも?
他士業や市民に対して行政書士の独占業務をアピールする際は、
権利義務・事実証明文書等を最大限に拡大解釈します。
その一方で、行政書士法上の受任義務を負う行政書士業務は
最小限に解釈します。
それに加えて、行政書士法上の「受任を拒む正当な事由」についても
最大限に拡大解釈します!
「ご依頼いただいた件は行政書士の独占業務ですが、私はその分野に
詳しくないので受任できませんっ!」ってのが、受任拒否の正当事由に
なるんだよ。
↑これらを使い分けてこそ、1人前の行政書士だろ?
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