>>465
行政書士法なんて知らなくても、行政書士にはなれるんだよ。
何か問題でも?

他士業や市民に対して行政書士の独占業務をアピールする際は、
権利義務・事実証明文書等を最大限に拡大解釈します。

その一方で、行政書士法上の受任義務を負う行政書士業務は
最小限に解釈します。

それに加えて、行政書士法上の「受任を拒む正当な事由」についても
最大限に拡大解釈します!
「ご依頼いただいた件は行政書士の独占業務ですが、私はその分野に
詳しくないので受任できませんっ!」ってのが、受任拒否の正当事由に
なるんだよ。

↑これらを使い分けてこそ、1人前の行政書士だろ?