民事裁判のうち判決で終局するのが、5割弱。
和解で終結するのが、3割強。
その他(取下げ)が、2割弱。

弁護士の独壇場のように言われている裁判の場においても、
法律の適用による解決は半分以下だ。

和解とは、当事者の意思(自治)による解決だ。

つまり、自治の専門家たる行政書士は、裁判の場においても
過半数の事例で専門性を有するわけだ。

それに加え、裁判に至らない世の中の大半の事柄に
権利義務・事実証明文書は付随するだろう。
それらは全て行政書士の独占だ。

弁護士、司法書士、社労士、税理士、弁理士等々の狭隘な専門性しか
有しないオマケ士業が行政書士に意見するなど噴飯ものだwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww