行政書士本職スレ 別記様式第93号
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0119名無し検定1級さん (ワッチョイ b3d3-svTN [118.109.229.229])
2019/05/03(金) 19:29:56.19ID:znwqWaPn0和解で終結するのが、3割強。
その他(取下げ)が、2割弱。
弁護士の独壇場のように言われている裁判の場においても、
法律の適用による解決は半分以下だ。
和解とは、当事者の意思(自治)による解決だ。
つまり、自治の専門家たる行政書士は、裁判の場においても
過半数の事例で専門性を有するわけだ。
それに加え、裁判に至らない世の中の大半の事柄に
権利義務・事実証明文書は付随するだろう。
それらは全て行政書士の独占だ。
弁護士、司法書士、社労士、税理士、弁理士等々の狭隘な専門性しか
有しないオマケ士業が行政書士に意見するなど噴飯ものだwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
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