>>59
君の言うとおりだ
抵当権設定当時の建物が滅失すればその建物を目的とした(共同)抵当権は消滅してしまうのが原則だ
「ただし再建された建物に土地の抵当権と同順位の抵当権が設定されれば法定地上権の成立は認められる」
ハゲは自分にとってアタリマエのことは豪快にすっとばすからな
カッコ書きの部分をすっ飛ばしてXとしたまでだ