質問

抵当権設定当時存在していた建物が滅失した時、後に建物が再建されたときでも法定地上権の成立は認められない

↑これ、オートマだと×なんだけども

それなら再築さえすれば全部法定地上権成立じゃん。と思考が固まってしまって解決出来ない。

誰か解説して頂けませんか?