>>989
あっせんは退職に関することができないから、弁護士と同じことはできない。
弁護士じゃなくてもできる「退職代行」ならば、特定社会保険労務士じゃなくても誰でもできる。
他の人が書いてるように伝書鳩。
真に「退職代行」にとどまるなら、あっせん申立前でも誰でもできる。