電話なら本人起案のものを一文字も改変しないで伝える伝書鳩に徹する
郵送なら本人起案のものを一文字も改変しないで伝える郵便配達員に徹する

これらの場合は事実行為であって法律行為ではないから、弁護士法72条違反には該当しない



しかし、実際の退職代行会社は、本人起案のものを一文字以上改変したり、
あるいは、本人が起案せず、完全に退職代行会社が起案して電話したり郵送したりしているわけだよな
これ、弁護士法72条の「鑑定」に当たるから、業として報酬を得て反復継続して行っている以上、
非弁行為ではないという主張は無理だろ・・・