>>719
実務的にはそうだと思う。
労働契約や社会保険に関することがメインの給与計算で、その延長のあるのが年末調整だからね。給与所得の源泉税計算自体は簡単だから、社労士のすべき仕事だと思う。

一方で、給与をいくらにするのかというのは会社のお金に関わることだし、経費として税額計算にも関わってくるから、税理士にとっても把握しておきたい内容ではある。

結局のところ、税理士と社労士の社会的パワーバランスの問題でこんな取り決めができてしまっただけだよ。

だから、両方の知識と資格があれば、何の問題もなく両方の手続きができて、顧問先にとって合法的でかつ損のないアドバイスができる。