税理士は、社会保険労務士の「付随業務」しか、できないんですよね。
この「付随業務」って、具体的にどの範囲までの業務なんですか。

知り合いの税理士は、自分の顧問先の社会保険、労働保険手続きを
全部、平然として自分でしてますが、顧問先であれば「付随業務」
なんですか。年金事務所の人も、税理士が持ってきた書類を当然の
ように受けています。

ちなみに私は、社労士試験、去年合格したばかりの者です。