【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part52【社労士】
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0001名無し検定1級さん
2019/03/10(日) 12:57:20.31ID:wR2sshWe・事務指定講習の方もどうぞ。
・社会保険労務士以外の方でも実務に質問がある方はどうぞ。
・当職さんの話題は禁止です。
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【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part51【社労士】
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1549585803/
0645名無し検定1級さん
2019/04/15(月) 09:58:19.77ID:6QVBPO/w0646名無し検定1級さん
2019/04/15(月) 11:39:58.04ID:kx3pYHggスキル身に付けるには何か良い方法ありますか?
0647名無し検定1級さん
2019/04/15(月) 12:01:06.36ID:6QVBPO/w実務に長けた社会保険労務士がセミナーをやっていたら参加されるのがいいかな。
名前は、ここではあげられないけど。
0648名無し検定1級さん
2019/04/15(月) 12:30:17.73ID:62Do0ALW結局税理士にペコペコするか医者にペコペコするかの違いなだけだな
この辺は営業力の無い奴には真似できないだろう
0649名無し検定1級さん
2019/04/15(月) 12:40:53.38ID:Af9ACvxi何割か抜かれるが
0650名無し検定1級さん
2019/04/15(月) 12:43:30.97ID:6yO7fCCA0651名無し検定1級さん
2019/04/15(月) 12:50:41.36ID:kx3pYHggありがとう!
読むべき書籍とかある?
0652名無し検定1級さん
2019/04/15(月) 13:52:29.01ID:6QVBPO/wここでは触れづらい。
日本法令あたりの手続本で簡単そうなのを選ぶといいかな。
0653名無し検定1級さん
2019/04/15(月) 15:44:48.03ID:+80FujKr私も何となく誰かは想像はついているw
0654名無し検定1級さん
2019/04/15(月) 18:28:33.44ID:heDJD4WH0655名無し検定1級さん
2019/04/15(月) 18:29:56.08ID:TmFWPIPO0656名無し検定1級さん
2019/04/15(月) 18:37:44.63ID:DmO44kFv社労士をとっても価値はない
0657名無し検定1級さん
2019/04/16(火) 08:00:45.31ID:nufVmXjA中途採用者入れるパターンが多い
0658名無し検定1級さん
2019/04/16(火) 08:30:53.33ID:FyYtx+bS開業登録費用、会費負担してくれる
0660名無し検定1級さん
2019/04/16(火) 11:48:26.89ID:/zOWjg510661名無し検定1級さん
2019/04/16(火) 12:05:39.59ID:WBfdzld20662ボンクラ ◆uADIuuYAIU
2019/04/16(火) 13:30:47.63ID:fBzEEpeq社労士は開業するための資格だから。
0663名無し検定1級さん
2019/04/16(火) 13:47:59.92ID:WBfdzld20664名無し検定1級さん
2019/04/16(火) 13:48:59.32ID:OQDrPKmX0665ボンクラ ◆uADIuuYAIU
2019/04/16(火) 14:15:37.88ID:fBzEEpeq「そういう目的で受験する人もいる」というだけの話だ。
統計的裏付けのない主張はヘイトスピーチと同じで愚かな行為だよ。
0666名無し検定1級さん
2019/04/16(火) 15:24:20.99ID:PPn0NkJV何かしらのお願いに行くなら、きちんと手土産を持っていかないと。
0667名無し検定1級さん
2019/04/16(火) 17:24:46.09ID:eJns6Vql製薬会社営業からの接待に慣れてるから、貧乏社労士からのお土産じゃ満足しないよ
0668名無し検定1級さん
2019/04/16(火) 17:57:18.51ID:hqaQRCZMこの「付随業務」って、具体的にどの範囲までの業務なんですか。
知り合いの税理士は、自分の顧問先の社会保険、労働保険手続きを
全部、平然として自分でしてますが、顧問先であれば「付随業務」
なんですか。年金事務所の人も、税理士が持ってきた書類を当然の
ように受けています。
ちなみに私は、社労士試験、去年合格したばかりの者です。
0669名無し検定1級さん
2019/04/16(火) 19:10:36.70ID:Lfj+H0aJもう何年も前から接待は禁止されている。
0670名無し検定1級さん
2019/04/16(火) 20:46:26.07ID:gwbSftdsそりゃブラック社労士の汚名がつくのも納得。
0671名無し検定1級さん
2019/04/16(火) 21:22:19.16ID:iCDhvtpM社労士法27条但書で税理士の付随業務は合法化されている。
付随業務の範囲は、法的な定めがないのでグレーゾーン
税理士会と喧嘩したが、社労士の年末調整の違法を指摘され
紳士協定でうやむやになった、役所も合法の付随業務として受理している
0672名無し検定1級さん
2019/04/16(火) 21:35:58.98ID:SSdSkR5Tただし、基本的に窓口に来る人の身分証を提示するのはほぼないので
書いた人間が持っていくことはよくある。
電子申請義務化すれば淘汰される話だけどなかなか進まないね。
0673名無し検定1級さん
2019/04/16(火) 21:46:08.57ID:nygD90a5税理士は社労士業務の事務代理と提出代行ができないが
そんなもんはその会社の社員1人使えば済む
事実上税理士は社労士業務のほとんどができる
0674ボンクラ ◆uADIuuYAIU
2019/04/16(火) 21:53:30.14ID:fBzEEpeq社労士&税理士で両方の実務に精通している人に僕は会ったことがない。
0675名無し検定1級さん
2019/04/16(火) 22:41:46.55ID:mWeLRnLn0677名無し検定1級さん
2019/04/16(火) 23:08:35.33ID:40lSfbRaバイトの俺が避雷針となった
保険会社の顧問先だったがヤクザみたいだった
怖かった
0678名無し検定1級さん
2019/04/16(火) 23:45:19.57ID:qAljfj8A年調できる法的根拠は?
税理士側には社労士法27条但書があり
喧嘩しても分が悪い
0679名無し検定1級さん
2019/04/17(水) 00:23:00.63ID:o+PD2EVa保険会社っても中小はほとんど個人事業のようなもんで、顧客に高い保険商品売りつける押し売りの様な連中だぞ。
0680名無し検定1級さん
2019/04/17(水) 08:21:50.89ID:/NTKqQPOよくそんな会社を顧問先にしたものだよ、所長は
助成金業務を自らやらないから数稼げばいいって考えなのかな
0681名無し検定1級さん
2019/04/17(水) 08:49:57.85ID:1SpjQBEN私が手掛けた助成金では、社長が雇用能力開発機構に怒鳴り込んだ。
私も呼ばれてあーだこーだやってたら、雇用能力…が通しやがってさあ。
それが1つのキッカケになって、その事務所の手伝いから離れた。
0683ボンクラ ◆uADIuuYAIU
2019/04/17(水) 09:22:24.87ID:HuzDZL//士業の独占業務については法解釈に色々と議論があるところだけど、
給与計算をやって年末調整をやらないというのはむしろ不自然だから
社労士が年末調整をやったところで問題になることはないだろうね。
0684名無し検定1級さん
2019/04/17(水) 11:00:34.28ID:8byoD/xP0685名無し検定1級さん
2019/04/17(水) 11:10:09.17ID:yN7OAwui控除証明書等と従業員が書いてきた申告書の突き合わせと
データ入力作業が大部分だろ。
そんなの誰でもやれるんじゃないの?
ただの業務委託じゃない?
法定調書は、データが入力されてたら
ソフトで自動でできるのでは?
社労士は法定調書は作成しないよ。
ただ1番肝心で面倒なチェックとか
入力するだけじゃない?
それが年調の業務のほとんどじゃないの?
何も法に触れてないような
0686名無し検定1級さん
2019/04/17(水) 11:49:00.99ID:JoBm6+HO税務署に届け出してる輩がいるんだよ
0687名無し検定1級さん
2019/04/17(水) 12:15:13.42ID:1SpjQBEN自分のホームページに業務として掲載しているのもいる。
0688名無し検定1級さん
2019/04/17(水) 12:27:43.77ID:go22rPz20689ボンクラ ◆uADIuuYAIU
2019/04/17(水) 12:32:12.35ID:HuzDZL//法定調書の提出までやってる社労士は聞いたことがないな。
でも今回は「年末調整」の話でしょ。
年末調整までなら何にも問題ないと思うけど。
0690名無し検定1級さん
2019/04/17(水) 12:35:21.01ID:m4ocXdo1無資格者か?
連合会と日税連の最大懸念事項だろ
社労士による年末調整は違法とする確認書に署名してんだよ
連合会も
もしかしてここナンチヤツテ社労士しかいないのか??
0691名無し検定1級さん
2019/04/17(水) 12:37:22.52ID:m4ocXdo1全国社会保険労務士会連合会及び日本税理士会連合会は、社会保険労務士法第27条ただし書及び同法施行令第2条第2号に基づく付随業務の範囲に関する協議において、下記のとおり意見の一致をみたのでここに確認する。
記
1 税理士又は税理士法人が社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を行うことができるのは、税理士法第2条第1項に規定する業務に付随して行う場合であること。
2 (1)上記1にいう税理士又は税理士法人が付随業務として行うことができる社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務は、「租税債務の確定に必要な事務」の範囲内のものであること。
(2)社会保険労務士法第2条第1項第1号の2の業務(提出代行)及び同項第1号の3の業務(事務代理)は、付随業務ではないこと。
3 付随業務に関して疑義が生じた場合は、その都度、全国社会保険労務士会連合会と日本税理士会連合会との間で協議の上、解決を図ることとする。
なお、年末調整に関する事務は、税理士法第2条第1項に規定する業務に該当し、社会保険労務士が当該業務を行うことは税理士法第52条(税理士業務の制限)に違反する。
0692名無し検定1級さん
2019/04/17(水) 12:39:08.60ID:05+QtxUY0694ボンクラ ◆uADIuuYAIU
2019/04/17(水) 13:18:55.09ID:HuzDZL//勘違いしてるね。
世の中は法律や契約書で成り立っているわけではないんだよ。
人の気持ちや慣習、実態によって成り立ってる。
0695名無し検定1級さん
2019/04/17(水) 13:23:55.98ID:wHW6pXEI0696ボンクラ ◆uADIuuYAIU
2019/04/17(水) 13:28:28.45ID:HuzDZL//年末調整をやっている社労士を片っ端から告訴したらいい。
それが進まないのは「問題ない」証拠だよ。
0697名無し検定1級さん
2019/04/17(水) 15:24:02.87ID:y4irS6yP租税債務確定事務だから社会保険料関係の計算だけができるだけで書類の作成も
できないだろw
もちろん労基法などのほかの社労士独占業務は一切できない
意図的に重要なところ抜かすなよw
ここに書き込んでるのって税理士法なんかの他の法律は法令以上に厳格な解釈して
社労士法だけユルユルな解釈するんだなw
そりゃー税理士事務所をお勧めするキモイのも出てくるわけだw
0698名無し検定1級さん
2019/04/17(水) 16:10:48.11ID:/H8TtATe0699名無し検定1級さん
2019/04/17(水) 16:12:42.48ID:/H8TtATe税理士名義で作成することはできないし、税理士保険も対象外になっている
行政書士の場合は、行政書士業務で会計記帳業務ができるし、保険も対象になっているけど
税理士の附随業務論は本当に迷惑
0700名無し検定1級さん
2019/04/17(水) 17:38:11.96ID:ELQpBSDl反対解釈で私の方が格上だよ
君らは一生懸命信じないようにしてるけどw
0701名無し検定1級さん
2019/04/17(水) 19:33:18.59ID:8byoD/xP0702名無し検定1級さん
2019/04/17(水) 19:52:15.03ID:NJDhX60g提出頻度が少ない書類は別にしてね
0703名無し検定1級さん
2019/04/17(水) 20:13:35.25ID:zcaOP7vg勤務時代はやってたけど、独立してからは給与も年調も絶対やらない
法的には年調自体は社労士がやっても問題ないけど、法定調書は違法という認識
法定調書出すとこまでやらない年調に意味があるのか?という点で税理士と揉めてんだろうな
社労士だって、無資格の人間が作ってきた手続き書類に、ハンコだけ押してくれと頼まれても嫌だろう
0704名無し検定1級さん
2019/04/17(水) 20:30:48.65ID:/iMAnut40705名無し検定1級さん
2019/04/17(水) 20:54:34.13ID:KDSAlgIn年末調整やりたかないけど、社労士は選択できる立場にないのが問題
断ると融通の利かない社労士として、契約解除されて他の社労士に移られるだけ
年末調整を断ることはできない
0706名無し検定1級さん
2019/04/17(水) 21:11:49.11ID:e64GlpGP全然そんなことないけどw
0707名無し検定1級さん
2019/04/17(水) 21:23:05.02ID:KDSAlgIn税理士が年調をやる他の社労士を紹介して
他の社労士に持ってかれる
0708名無し検定1級さん
2019/04/17(水) 21:43:05.16ID:s3hQVJAw論点はそこでしょ。
0709名無し検定1級さん
2019/04/17(水) 21:55:03.79ID:KDSAlgIn給与計算、手続、年末調整だよ
給与計算やると年末調整もやらなければならない
違法かもしれんが義務みたいなもの
0710名無し検定1級さん
2019/04/17(水) 23:05:16.29ID:wGijph1F会計事務所の名前は勝手に書く感じ?
0712ボンクラ ◆uADIuuYAIU
2019/04/17(水) 23:21:09.45ID:HuzDZL//産前産後申出、育児休業申出、終了時月変など社会保険料の決定が複雑になって
分からなくなった税理士が給与計算を手放し、社労士がやるようになった。
しかし最近になって仕事の減ってきた税理士が社労士に難癖を付けて給与計算を
取り戻そうとする傾向にあるね。
0713名無し検定1級さん
2019/04/18(木) 03:06:39.81ID:XC2+MNV0どう考えても社労士会の金集めのための制度にしか思えないけど、一体誰がこんなもん考えたんだろう。
勤務とかその他とかがいるおかげで、社労士は食えないダメ資格だと認知されてるような気もするが。
ホントよくわからない制度だ。
0714名無し検定1級さん
2019/04/18(木) 04:33:50.05ID:D5TyA+E3勤務社労士って、社労士と名乗れるだけだからなぁ
俺は人事だけど、一度登録したけど無駄だと気付いて登録やめたよ
わざわざ名刺に載せる理由もないし
0715名無し検定1級さん
2019/04/18(木) 06:06:53.84ID:32XQynEPやっとまともなやつが現れたか
仕方なくやってる、だよな
日税連との取決めがある以上、堂々とはやれん
0716名無し検定1級さん
2019/04/18(木) 06:16:07.67ID:eW29UkBn税理士と社労士がお互いの領域を主張し合えばキリが無い話だと思う。
確かに税理士の社会保険関連の理解は相当に低いから、正確に給与計算処理できていない所は残念ながら多い。結局、産休育休・休職等のケースでいつどういう変更が必要なのか知らないからね。しかも必ず手続きが絡む。
私は税理士だったけど、そういうのが嫌で正確な仕事をしたいので社労士も取った。
0717名無し検定1級さん
2019/04/18(木) 06:20:32.72ID:7lok/yj4記帳代行までないい
それ以上踏み込むからオイふざけんなよとなる
0718名無し検定1級さん
2019/04/18(木) 07:53:28.92ID:MQpSfp3w0719名無し検定1級さん
2019/04/18(木) 07:59:40.52ID:NC/evZnrまあでも給与所得の税額なんて、
税額表に当てはめればいいだけだから
簡単だしな
ソフトなら自動計算だし
そこまで複雑でないし
住民税は、市町村の指値を控除すればいい
社労士で十分だよ
社保とか労基とか法律絡んでくるし、
改正多いし、同一労働同一賃金の判例とか
税理士はそこまで手が回らないんじゃないの
0720名無し検定1級さん
2019/04/18(木) 09:32:59.42ID:WEXS1sUK日税連との取決めなんて誰も知らねーよ
0721名無し検定1級さん
2019/04/18(木) 11:04:52.71ID:7mqCMP1P健康保険厚生年金資格喪失時連絡票と証明書の違いは何でしょうか?
0722名無し検定1級さん
2019/04/18(木) 11:13:48.02ID:fyaN9dNW実務的にはそうだと思う。
労働契約や社会保険に関することがメインの給与計算で、その延長のあるのが年末調整だからね。給与所得の源泉税計算自体は簡単だから、社労士のすべき仕事だと思う。
一方で、給与をいくらにするのかというのは会社のお金に関わることだし、経費として税額計算にも関わってくるから、税理士にとっても把握しておきたい内容ではある。
結局のところ、税理士と社労士の社会的パワーバランスの問題でこんな取り決めができてしまっただけだよ。
だから、両方の知識と資格があれば、何の問題もなく両方の手続きができて、顧問先にとって合法的でかつ損のないアドバイスができる。
0723名無し検定1級さん
2019/04/18(木) 12:23:30.78ID:7mqCMP1P0724ボンクラ ◆uADIuuYAIU
2019/04/18(木) 17:04:53.82ID:UWCBx9xh事業主の証明か行政の証明か
0725ボンクラ#本物
2019/04/18(木) 17:35:30.18ID:UWCBx9xh顧問先にとって損はなくても士業のほうは損だよ。
0726名無し検定1級さん
2019/04/18(木) 18:39:42.13ID:iDfXQZV9トリップ本物で草
0727ボンクラ♯本物
2019/04/18(木) 18:40:26.04ID:iDfXQZV90728ボンクラ♯本物
2019/04/18(木) 18:40:40.29ID:Y2nJeu270729ボンクラ ◆xldhGrNigc
2019/04/18(木) 19:45:39.69ID:UWCBx9xh0731ボンクラ ◆F1xO7OhYGU
2019/04/18(木) 21:51:46.80ID:UWCBx9xhごめん、僕が勘違いしたかも。
社会保険タブ6と8の違いかと思ったけど、6の中の話かな?
だとすると証明書は印紙が必要で連絡票なら不要とかいう理由だったと思う。
0732ボンクラ ◆F1xO7OhYGU
2019/04/18(木) 21:54:01.21ID:UWCBx9xh0733名無し検定1級さん
2019/04/18(木) 22:14:02.38ID:UUobJteV資格喪失・国保加入で市区町村発行が連絡票
資格喪失・国保加入で事業主発行が証明書
資格喪失・国保加入以外の健保(出産育児一時金とか)だと証明書
>>732
#本物以外のパスワードにすればトリが変わる(なりすまし防止)
0735ボンクラ ◆F1xO7OhYGU
2019/04/18(木) 22:31:55.96ID:UWCBx9xh連絡票も事業主発行だってば。
0736名無し検定1級さん
2019/04/18(木) 23:12:14.51ID:jz2rPRF20737名無し検定1級さん
2019/04/18(木) 23:12:36.06ID:jz2rPRF20738名無し検定1級さん
2019/04/18(木) 23:12:59.70ID:eu+rtU5K事業主発行の証明書があれば行政発行の連絡票不要なところが多い。
逆に、連絡票の表題で事業主が発行することはない。
証明書のみ。
0739名無し検定1級さん
2019/04/18(木) 23:13:55.47ID:jz2rPRF20740名無し検定1級さん
2019/04/18(木) 23:16:56.96ID:rebftVS2説明不足でした。6の中の右部分のお話でした。
連絡票が役所に備え付けてある用紙に近いもので、証明書が独自発行の書式みたいな認識でいいのでしょうか。
金額がないのに課税文書というのは不思議な感じがしますが、喪失日が分かればどちらでも可なのかな。
いずれにせよ丁寧にありがとうございます。
0742名無し検定1級さん
2019/04/18(木) 23:22:35.65ID:eu+rtU5K連絡票は行政ローカルルールで発行するものなので、
行政庁宛てにするときに「連絡票」で入力して出力しなければならない。
が、根拠法令が一切ないので、連絡票の表題を「証明書」にして入力して出力しても問題ないだけ。
だから事業主が作成提出するときも「証明書」に書き換えて提出可能。
逆に、行政庁名宛人で事業主へ発行されるときは、「連絡票」の表題になっている。
多くの行政ローカルルールで、証明書を提出すれば、別途行政庁発行の連絡票は添付しなくていいという運用がなされている。
根拠なし。
0743ボンクラ ◆x3NvU/ao26
2019/04/18(木) 23:32:24.51ID:UWCBx9xh0744名無し検定1級さん
2019/04/18(木) 23:35:18.89ID:eu+rtU5K都道府県じゃなくて「市区町村」ごとのローカルルール。
連絡票のほぼすべてが>>733さんの言うように資格喪失・国保加入でしか使わないから。
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