役員報酬のうち、役員賞与にして的確な割合は税法上明確に定められおらず「不相当に高額」でなければ、事前確定は通る。
が、そういう払い方をして社会保険料算定をすると、年金事務所から問い合わせがくる。
また、税務署から目をつけられる。

あまり良いことはない。

私の知る限りで定期同額分と比してやや高額な役員賞与の説明が年金事務所に通ったのは、農業法人の農作物の都合上ほぼ冬場しか売上が立たないケースの冬季役員賞与。
夏場は加工品売上しかないので、従業員給与が優先のため、役員は冬季役員賞与で報酬をフラットにするパターン。