>>387
たとえば、常駐警備員ではない警備員であれば、週1回・日曜日・24時間勤務だとして、
実働3時間くらいであとは手待ち時間とすると、時給500円くらいの計算になる。
最低賃金法の例外で労働局の許可を得るわけだから、健康保険の1等級58000円に該当することが多い。
他にも障碍者であったりとか、試用期間中とか。
最低賃金の5割とか6割で計算するから、従業員でも加入する場合はありうる。