【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part52【社労士】
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0388名無し検定1級さん
2019/04/07(日) 00:22:24.87ID:CxDSAIi7たとえば、常駐警備員ではない警備員であれば、週1回・日曜日・24時間勤務だとして、
実働3時間くらいであとは手待ち時間とすると、時給500円くらいの計算になる。
最低賃金法の例外で労働局の許可を得るわけだから、健康保険の1等級58000円に該当することが多い。
他にも障碍者であったりとか、試用期間中とか。
最低賃金の5割とか6割で計算するから、従業員でも加入する場合はありうる。
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