【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part52【社労士】
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0369名無し検定1級さん
2019/04/06(土) 21:30:20.85ID:H0hSUPvm丁寧なご回答ありがとうございます。
平成19年度以前の標準報酬月額の下限等級は健康保険・厚生年金ともに98000円でしたが、H19.4に健康保険が58000円(保険料:6744円)、H28.10に厚生年金が88000円(保険料:16104円)に引き下げられています。
現在の東京都の最低賃金を例に具体的な数字を入れてみると、985円×8時間/日×22日出勤/月×3/4=173360円となります。
標準報酬月額の下限等級が98000円時代(平成18年)の最低賃金は719円ですし、勤務時間や勤務日数が少ない会社もあるので、実際の算定額とほぼ合致するケースも多かったと思うのですが、現在の985円だと7時間×19日×3/4でやっと98253円となります。
ということは、98000円以下の標準報酬月額が実際に適用されるケースは殆ど無い(役員は除く)と思うのですが、適用されるとしたらどんなケースがあるのでしょうか?
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