>>363
あのう、たぶん根本の理解(>>349)からちょっと違うと思うんですよね。
標準報酬月額の最低等級というのは、健康保険は確かに5.8万円なんですが、
厚生年金は8.8万円なんですよ。

最低賃金の従業員がフルタイム勤務した場合の3/4になりますから、
もともとは、最低賃金×1日8時間×月19日出勤×3/4=厚生年金の標準報酬月額最低下限9.8万円という設定でした。
(現在は、この9.8万円から特例で拡大していますので、最低下限は8.8万円に設定されています。)

これに対して、健康保険の標準報酬月額最低下限は5.8万円なんです。
これは、もし厚生年金の標準報酬月額最低下限を健康保険5.8万円と同じに設定した場合、
月額1万円程度で国民年金(基礎年金)+厚生年金の受給が可能になってしまいます。
ところが、国民年金しか加入していない人の場合は、月額1.6万円程度払ってるのに、
国民年金(基礎年金)しか受給できないわけですから、当然、不公平感がすさまじくなってしまいます。
そこで、最低賃金+フルタイム勤務を前提とした厚生年金の標準報酬月額最低下限は、
9.8万円という設定になっているわけです。

したがいまして、

>最低賃金(時給)×8時間×22日で約14万円で、その3/4勤務でも10万円になります
>一方、標準報酬月額は最低等級だと60000円くらいです

正確には、
最低賃金×1日8時間×「月19日出勤」×3/4=約10万円
=「厚生年金」の標準報酬月額最低下限9.8万円(特定で現在は8.8万円まで拡大)、ということになります。

>なぜ最低賃金の週4日パート(これ以下で社保に入る人はいない?)の報酬より低い標準報酬月額が存在するのですか?

最低賃金で計算するのは、あくまでも「厚生年金」の標準報酬月額最低下限のほうになるわけですね。
「健康保険」の標準報酬月額最低下限は、最低賃金で計算するというわけではないのです。
このあたりは、政策的な理由からです。
だからこそ、「健康保険」の標準報酬月額最低下限は、「最低等級だと60000円くらい」になっているわけですね(5.8万円)。
最低賃金では計算しないのです。