>>188
訴額関係ないということは、あっせん申し立て後、ということだよね。
ただ単に代理人として退職の意思を伝えるためだけに(解雇されたわけでもないのに)、
わざわざあっせんの申し立てをしてから特定社会保険労務士が退職交渉代行するわけ??