【マン管】マンション管理士 214団地目
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
0945名無し検定1級さん
2019/03/26(火) 18:58:37.53ID:0f1aNOA6ttps://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/gyosai.html
非弁活動について
・弁護士又は弁護士法人でない者は、
報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して
鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の
「法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることが」できません
(ただし、弁護士法又は他の法律に特段の定めがある場合は、この限りではありません。)。(弁護士法72条)
・何人も、
「他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によって、その権利の実行をすることを業とすること」
はできません。(弁護士法73条)
業際問題について
・司法書士、行政書士、社会保険労務士といった資格を有している人も、法律事務のうち、一部を行うことはできますが、
弁護士のように法律事務全般について行えるものではありません。
「このような隣接業種の人が職務を行える範囲は、それぞれの法律の中で規定されています」が、
法律の規定が必ずしも明確ではないこともあって、本来、隣接業種の人が取り扱えない職務を行っている事例が見受けられます。
中には、職務範囲ではないことを知りながら職務範囲外の職務を行っている例もあります。
しかし、これではこのようなサービスを受けた人の権利や利益が充分に守られないことになります。
そこで、隣接業種の人がどの職務までを行うことができるのかを明確にする必要があるのです。
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だとよ。
で、マンション管理士が「少額訴訟という解決方法があります」と「管理組合にアドバイスする場面」は、非弁活動もしくは業際問題のどこに該当するの?
非弁活動業際問題君、具体的で明快な回答よろしく。
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。