【マン管】マンション管理士 214団地目
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0574名無し検定1級さん
2019/03/13(水) 02:01:38.87ID:4zCYOrrT第三十条第一項の登録を受け、
マンション管理士の名称を用いて、
専門的知識をもって、
管理組合の運営その他マンションの管理 に関し、
管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務
(他の法律においてその業務を行うことが 制限されているものを除く。)とする者をいう。
みんな定義忘れてない?
マンション管理士は何かを解決する「主体」にはなれないのよ?
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