【マン管】マンション管理士 214団地目
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0427名無し検定1級さん
2019/03/08(金) 12:23:56.16ID:sVJZni5+第六条第2項
マンション管理士は、都又は区市町村が行うマンションの適正な管理を促進する施策の実施において、都又は当該区市町
村と連携するよう努めなければならない。
ァ ∧_∧ ァ,、
,、'` 。゚( ゚^∀^゚)゚。,、'` 「努めなければならない」って、努力義務だろ
'` ( ⊃ ⊂) '`
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