H23、12.1 国土交通省告示のより「賃貸住宅管理業者登録制度」ができ、賃貸不動産経営管理士に対し、
1、専門業務(貸主に対する重説書面への記名、押印、管理受託契約書の記名押印)
2、必置義務(登録業者は事務所ごとに1名以上の賃貸不動産経営管理士等配置)
が課せられた。しかしこの登録制度現段階では、任意登録制度となっている。
これは、古くから営業している町の年配賃貸業者の配慮する為だと言われている。
この賃貸不動産経営管理士等の「等」は6年以上の実務者の事である。