>>903
登記原因証明情報を見れば明らかだと思いますよ…
記入登記じゃないんだから、新しい登場人物が居る訳でもないし
登記原因証明情報も変更契約書若しくは双方連名での差し入れ式のもので十分に
内容の真実性は担保されるのではないでしょうか
登記記録と申請書及び添付情報を突き合わせれば、
登記法勉強してる人なら誰でも明らかだと思いますが、いかがでしょう?