一申請情報申請の問題なんだけどさぁ
根抵当権の極度額増加変更と債務者の減少変更を一申請情報申請できるかについて、

伊藤塾の書式の神様は、債務者の減少変更については根抵当権者が登記義務者に分配され、
極度額の増加変更日本人ついては根抵当権者が登記権利者に分配されるが、
これが登記原因の同一性の判断に影響を与えることはないって言って、一申請情報申請可能の立場

早稲田セミナーのご本尊様は、オートマ記述式問題14で、極度額の増加と債権の範囲の縮減で、
上記同様権利者義務者の分配が異なることを理由に一申請情報申請不可能の立場なんだよね…

この受験界を代表する2人のカリスマのどちらが正しいのだろうか?
答練や模試、または参考書でもいいんだけど、貴君らの見解を拝聴したい