>>412
それだと遺産分割の後には相続分を対抗できないって説明になっちゃいませんか?
事例を変えて例えばABの遺産分割がAの単独相続になった後に、Bが自分本来の持分1/2についてDに売った場合、Aは甲土地全部について所有権を主張できるか?→全部については主張できない。

物件変動は遺産分割でBからAにBの持分が移転、その後BからDにBの持分が移転してDを起点とした二重譲渡。AとDは対抗関係になって登記なくしてDに対抗できないが、Aは1/2については登記なくして対抗可能。つまり甲土地全部について所有権を主張できないだけだと考えます。