遺産の分割の効力は相続開始時に遡及する

Bが登記をしたとしても、それは実体に反する無効な登記

実体的な権利変動はAからDであり、無効な登記名義人であるBは、Dに対して
その登記のないことを主張できないのはアタリマエである

DはBに対して所有権移転登記の全部抹消を請求できる。

・民法909条
・最判昭34.2.12