弁護士が権利の登記が出来るとされた判例を読んでみなよ
後は表示に関する登記と権利に関する登記の性質の違い

それらをキチンを読めば「弁護士がやらないだけで、実際には弁護士でも表示に関する登記は出来る」なんて言えなくなるから

調査士は行政書士資格や建築士資格無しで農転やったり開発やったりして
「農転は行政書士より上手に図面書ける」とか「開発はほぼ分筆絡むから建築士よりも専門性がある」とか、
越境物の処理に関しても「弁護士は図面書けないだろうから調査士が当然に覚書作成と取得できる」
とかドヤ顔してるのが多い
行政書士なんかは業際問題で「非弁行為でヤバイかも」と思いながらビクビク業務を行っているけど調査士は比較的堂々とやってるよな

業際問題をキチンと勉強すれば「弁護士には表示に関する登記は不可」と言い切れるだろうに