>>995
執行力をもたせるために公正証書を提案することには、
合理的かつ建設的な意味がある。
離婚前提なので、もはやお互い顔も見たくもないし、コミュニケーションが取れなくなっている。
そこで、調停にノコノコ双方でますか?合意もなにも前進しない。
執行力を持たせることが主眼であれば、委任状と印鑑証明書で代理して、本人に代わって公正証書作成を担うことは理にかなっている。
一方で、内容で折り合わず完全に対立してしまった場合は弁護士になる。