>>900
>株式の相続とかどうしてたの?

協議書の作成のみについて相談受けたら、参考サイトのURLで教えておしまいだよ。
そんなもので金取って受任できない。

中小企業社長の相続で相続人が困るのって、協議がまとまらないとか株価の評価とかじゃね?
内容によって弁護士や税理士を紹介するけど、行政書士を紹介したことなんてないな。

書類の作成相談と代書しかできないのに、依頼人のどんな悩みに応えるの?

協議書の作成だけを専門家に任せたいって相談者が来たら、協議書の雛形なんて
ネット上でいくらでも参考になる情報があることを説明した上で、それでもどうしても
行政書士に数万円払って依頼したいっていうなら行政書士を紹介するよ。