>>895
>遺産分割協議書

不動産の相続登記に付随するものなら、当然に作成してるよ。
不動産の関わらない「遺産分割協議書の作成のみ」なんて依頼は、そもそもないね。

>遺言書関係って作れないの?

「遺言書関係」って、遺言の他に何を含めた表現なの?
遺言を作成するのは遺言者でしょ。
遺言公正証書は公証人が作成する。

遺言公正証書の作成を公証人に依頼するために、遺言の要件たる「口授」の
内容をあらかじめ公証人に伝えて、公証役場訪問の日程調整をするのが、
国家資格者たる行政書士の独占業務である「権利義務・事実証明文書の作成」
だと主張してるのは、行政書士だけ。