【行テラス】行政書士本職スレ 別記様式第92号【【開設】
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0896名無し検定1級さん (ワッチョイ 73d3-LxEe)
2019/03/15(金) 19:47:38.18ID:Xew6OxMD0>遺産分割協議書
不動産の相続登記に付随するものなら、当然に作成してるよ。
不動産の関わらない「遺産分割協議書の作成のみ」なんて依頼は、そもそもないね。
>遺言書関係って作れないの?
「遺言書関係」って、遺言の他に何を含めた表現なの?
遺言を作成するのは遺言者でしょ。
遺言公正証書は公証人が作成する。
遺言公正証書の作成を公証人に依頼するために、遺言の要件たる「口授」の
内容をあらかじめ公証人に伝えて、公証役場訪問の日程調整をするのが、
国家資格者たる行政書士の独占業務である「権利義務・事実証明文書の作成」
だと主張してるのは、行政書士だけ。
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