>>65
いや、これ日行連の会長が日本行政で主張してたことなんだけど・・・?
文句は会長に言って欲しいな。

>>72
典型的なのは、高松高裁判決における、
「制度として司法書士に対し弁護士のような専門的法律知識を期待しているのではなく、
国民一般として持つべき法律知識が要求されていると解され」という解釈については、
使命規定により「法律事務の専門家」となることから、このような解釈は今後の裁判例では採用されないと思われる。
実際に、近時の大阪高裁判決などもこのような解釈を既に採用していないわけだしね。
もちろん、それを狙っての使命規定創設と「法律事務の専門家」文言の挿入なんだろうけど、今回の改正は。