>>737
(現行)
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、
行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。

(改正案)
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、
行政に関する手続の円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保護に寄与することを目的とする。



「使命規定」創設ではなく、「目的規定」の整備にとどまることが決定している。