>>64
この法律の定めるところによりって定義されてるから、ぶっちゃけ形式的な拡大解釈は無理だろう。

ただ権利義務事実証明書類作成は法律事務じゃない前提の裁判例がいくつかあるから、司法書士業務が法律事務と定義されると色々言いようが出てくるな。