改正司法書士法1条なんだけど、

この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟「その他の法律事務の専門家」として、
国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与する

とあるよね。
「その他の法律事務の専門家」ということは、行政書士法1条の2における権利義務事実証明文書の作成権限は、
解釈余地によっては司法書士の附随業務として認められる余地があるってこと?
司法書士は「法律事務の専門家」なのに、権利義務事実証明文書の作成が(認定司法書士でない限り)できないというのは、
やはり解釈的に厳しいのかな。
改正には法律文書作成権限は盛り込まれなかったけど、事実上、法律文書作成権限が開放された感じを受けるよね。
隣接法律専門職の行政書士と、「法律事務の専門家」である司法書士の差は大きいかもしれない。