>>167
だからどうするの?と思ってさ。
今回は行テラス相談で案内としてペタペタ貼ってたわけだけど、
今日の行テラス相談によって、行政書士は成年後見や家族信託もできるんだ?と依頼者が思って、
依頼者が各事務所に個別相談してきたときに、自分も書類作成受任義務と合わせてどう対応していいものやら。
業務を知らない・詳しくないは正当事由にならないわけで。

と言いながらも、成年後見の場合、申立書類の作成どころか申立書類の個別具体的な相談を無料でしても司法書士法違反になるし、
家族信託に至っては、信託組成のために登記が必要だから、不動産以外の財産だけで信託組成とかありうるのかな?と。
それにしても、家族信託をやってる行政書士がとても多いんだけど、みんな進んでるなあ。
自分は民事信託・家族信託系はさっぱり。