>>166
法律相談に立ち入らずに書類作成や書類作成に関する相談で
相談者の期待に応えられる信託業務なんてないだろうね。

家族信託とやらが行政書士業務であるなら、行政書士法上の受任義務があるわけだ。

「私は、この方面にはあまり詳しくないもので・・・」なんて理由で相談や依頼を
断れるとしたら、なんのための法律上の受任義務なんだって話だわなw