>>79
専門職後見人、商業登記解放、所有者不明土地問題に関わりたい、ADRで法律家っぽいことをしたい、
特定行政書士制度で新たな代理権を取れたらカッコいいんじゃね?、法テラスをパクって行テラスってどうよ?・・・・
なんてのは丁寧に無視して、生暖かく見てればいいんじゃね?

一番問題なのは、「権利義務・事実証明文書」なんていう定義の曖昧なものの代書を独占だと
主張していること。
社会活動の中で作成される書面なんて、広義に解釈すれば事実証明文書じゃん?
そんなものの代書を独占だなんていうのは、国民の利便に反するよね?

家系図判決みたいなものの積み重ねを待つしかないのかなぁ〜