「貸倒損失として処理する」というのは、
「その額の100%を貸倒損失にする。決算の時点で貸倒引当金がたとえ残っていても、
それを充当してはいけない」
という意味なの?
それとも、一部に貸倒引当金を充当しても他の部分が貸倒損失であるのなら、
その仕訳は「貸倒損失として処理」したことになるの?


<問題文>
不渡手形8000円が全額回収不能と判断されたため、貸倒損失として処理する。
また、受取手形と売掛金の残高に1%の貸倒引当金を差額補充する。

前TBの貸倒引当金には2400円有り。


この問題文だと、回収不能なのが「全額」なのはわかるけど、
貸倒損失として処理するのは「全額」とは限らないように解釈できるよな…