自分、大変な勘違いしてた気がするんだけど、「電気工作物」って、受電単位の敷地内の建物とか工場まるごとを指すの?
だとすると、電気工事士法の作業出来る資格って、契約電力によるって事?
(契約500kw以上の工場だと、その敷地内では電気主任がいれば、どんな設備でも資格ない人が触って良いって事?)