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平成30年度行政書士試験 part31

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0001名無し検定1級さん2019/02/10(日) 22:50:21.05ID:zHXdYJ4w
※前スレ
平成30年度行政書士試験 part30
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1549095703/
0989名無し検定1級さん2019/02/26(火) 19:49:18.83ID:PqeeNKu4
>>987
知識が有用なのは理解できるけど一目置かれるか?と問われれば答えはnoでしょ
こんなの持ってる人も取ろうと思えば取れる人もザラにいるじゃん
0990名無し検定1級さん2019/02/26(火) 19:54:06.71ID:g1BC01OK
要はそこの第三債務者保護の判例の意味がわかんねえw


マジで言ってることの意味がわかんねえ…
0991名無し検定1級さん2019/02/26(火) 20:04:38.26ID:td7E9D2v
なにがわからないのかわからない
0992名無し検定1級さん2019/02/26(火) 20:11:31.01ID:g1BC01OK
>>991
動産売買の先取特権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられた後において、目的債権を差し押さえて物上代位を行使することは出来るか?

答え
できない。

なんで?意味が全くわかんない

一般債権者の差押えと抵当権者の物上代位権に基づく差押えが競合した場合、いずれが優先するのか?

答え
両者の優劣は一般債権者の申立てによる差押え命令の第三債務者への送達と抵当権設定登記の先後によって決せられ、第三債務者への送達が抵当権者の抵当権設定登記より先であれば、抵当権者に優先する。

なんで?意味が全くわんない
0993名無し検定1級さん2019/02/26(火) 20:18:37.95ID:COFwMdjt
>>992
先取特権には公示方法がないから、対抗要件備えた方を保護する
0994名無し検定1級さん2019/02/26(火) 20:19:13.13ID:COFwMdjt
動産のってつけ忘れたわ
0995名無し検定1級さん2019/02/26(火) 20:21:35.06ID:COFwMdjt
>>992
後者は書いてあるそのままとしか言いようがない
0996名無し検定1級さん2019/02/26(火) 20:30:12.41ID:z9TaaX1U
>>986
司法試験 東大
会計士 一橋
弁理士試験 東工大
司法書士、税理士 早慶
中小企業診断士 マーチ
社労士 日大
行政書士 東駒専
宅建 大東亜帝国

くらいのイメージ
0997名無し検定1級さん2019/02/26(火) 22:16:34.00ID:COFwMdjt
>>992
言い忘れ。
304条をじっくり理解して。
304条は抵当権にも準用される。
0998名無し検定1級さん2019/02/26(火) 23:22:40.55ID:55woeem9
>>980
言ってて悲しくならないのか?
0999名無し検定1級さん2019/02/26(火) 23:31:01.66ID:VNGkchxh
合格者はこっちのスレで

【祝合格】平成30年度行政書士試験合格者サロン
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1551191142/
1000名無し検定1級さん2019/02/26(火) 23:36:05.09ID:QWi4Qqzj
そろそろ新しい一歩をだな・・・
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