【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part51【社労士】
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0085名無し検定1級さん
2019/02/11(月) 11:59:48.78ID:55urZ/zk「協会けんぽ」の場合。
お父さんの年間の収入は「老齢年金額」と「配偶者加給年金」込みで計算されます。
よって年間の収入180万円を超えていますので、健康保険の扶養に入れることはできません。
お母さんは、厚生年金被保険者期間なしの専業主婦で、他に給与等の経常所得の
年間収入が180万円未満であれば、扶養に入れることができます。
また、お父さんの「配偶者加給年金」は、お母さんが65歳月までの支給で終ります。
その後、お父さんに「老齢年金」以外の経常所得がなければ、年間の収入180万円未満
となり、扶養に入れることができます。
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