【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part51【社労士】
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0596名無し検定1級さん
2019/02/22(金) 08:05:33.73ID:/+HA67U2今回の場合、加入員の住民票同一親族である妻は所得状況に関わらず、加入員の家族として加入員負担で医師国保に加入することができます。
妻の所得がゼロでも1000万円でも家族加入可能です。専従者であろうと関係ありません。
健康保険法の健保組合や協会けんぽの扶養家族にある所得制限は国保組合にはありません。この点が健保と国保組合で大きく異なります。
ということで、妻が個別に医師国保の従業員加入員となる必要はありません。
確定申告の社保控除は原則ご本人支払いのもののみが対象となるので、夫である医師が家族加入員の妻の分も負担している証明があるなら、妻の給与からの保険料天引きはあり得ません。
厚生年金の適用事業所ですか?
だとすると、妻からは厚生年金の保険料の控除は発生する可能性があります。社会保険料として一緒に記載されていることが可能性の1つ。
まずはその点ご確認ください。
もし、厚生年金に加入が無いなら、妻からの控除は間違いだと思います。社労士が健保の扶養と国保組合の家族加入を正しく理解していない可能性があります。妻に所得があるため、健保同様に単体加入と理解しているかもしれません。
その場合、医師国保に妻の加入状況と保険料負担がないことを確認して、その社労士に伝えてください。
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