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【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part51【社労士】

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0001名無し検定1級さん2019/02/08(金) 09:30:03.84ID:OmSNoQwC
・開業の方も勤務の方もどうぞ。
・事務指定講習の方もどうぞ。
・社会保険労務士以外の方でも実務に質問がある方はどうぞ。
・当職さんの話題は禁止です。

前スレ
【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part50【社労士】
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1547639081/
0575名無し検定1級さん2019/02/21(木) 18:47:16.32ID:EMbSkDEu
助成金補助金ばかりやる事務所にはマジで
変な会社しか来ない
0576ボンクラ2代目2019/02/21(木) 19:12:20.37ID:uZ4ay9cJ
>>572
僕は僕だよ。
まあ静かになったなら別に構わないけど。
君も荒らさないようにしてくれたまえ。
0577名無し検定1級さん2019/02/21(木) 19:54:14.69ID:+Sioc/G5
結局、酉付けたやつと付けてないやつのどちらが本物なの?
本物もさっさと酉付けなかった時点でアホなんだからどうでも良いけど
0578ボンクラ ◆uADIuuYAIU 2019/02/21(木) 20:12:17.31ID:rHDJwUlG
>>577
トリップを付けた僕が元「ボンクラ2代目」なんだが、そんなことはどうでもいい。
単発IDで混乱するよりコテハンが増えたほうがスレは荒れない。
0579ボンクラ2代目2019/02/21(木) 20:15:51.90ID:uZ4ay9cJ
>>577
僕が本物だよ。
コテハンを捨てるわけがない。
0580ボンクラ2代目2019/02/21(木) 20:18:47.07ID:uZ4ay9cJ
>>577
そうやって構うから偽物がまたでてきてしまう。
誘発してることにきづいていないのか?
それとも荒らすためにわざとやっているのか?
0581ボンクラ ◆uADIuuYAIU 2019/02/21(木) 20:20:41.67ID:rHDJwUlG
>>579
新「ボンクラ2代目」君。そのコテは君に譲る。
有益な意見を発信してくれるなら誰がどんなコテでも構わない。
0582ボンクラ ◆uADIuuYAIU 2019/02/21(木) 20:24:20.56ID:rHDJwUlG
新しい36協定届のことで今日、監督官と激論になった。
結果は僕の圧勝だったが興味があれば簡単に書くよ。
0583名無し検定1級さん2019/02/21(木) 20:45:02.68ID:/40szFJH
自演までして盛り上げようとして、つまんないよボンクラ君
そんなだから皆に嫌われるのだよ
0584ボンクラ ◆uADIuuYAIU 2019/02/21(木) 20:52:26.08ID:rHDJwUlG
>>583
ある意見とそれに対する様々な意見によって論理は展開する。
誰が自演しようとどんなコテを付けようと全く興味ないね。
0585名無し検定1級さん2019/02/21(木) 21:00:20.89ID:Zk29RmMd
>>573
>>574

ありがとうございます。
開業する勇気かま少し湧いてきました。

社内コンサルやっている関係上、業務プロセス改善には自信アリなんですが、それが売りになるかがわからなくて。
0586名無し検定1級さん2019/02/21(木) 22:10:21.66ID:T6KfJwM0
個人事業のクリニックで医師国保に加入してます
世帯単位で加入するから専従者の妻も 組合員の家族として加入

社労士が作成する賃金台帳で毎月妻の給与から妻分の医師国保保険料が社保控除で載ってくるんですが、そういうもんなんですか?
実際家族分含め医師国保の保険料を全額負担してるのは事業主の夫で、
確定申告に必要な夫名義の控除証明書も妻の保険料も含んだ家族全員分の支払い額で記載されてるんですよね

妻から医師国保の保険料控除しなくていいんじゃない?と思うんですが、
社労士は、「はあ?それが普通ですけど」みたいな感じで、

詳しい方教えて下さい…
0587名無し検定1級さん2019/02/21(木) 22:12:36.32ID:OMSfxdBG
>>582
ぜひお願いします
0588ボンクラ ◆uADIuuYAIU 2019/02/21(木) 22:24:35.75ID:rHDJwUlG
>>587
たくさんあるけどまずは簡単なところから。
・所定労働時間、所定超の時間数(1日、1箇月、1年)、所定休日は記入不要
・労働保険番号と法人番号については記入する義務はあるが未記入でも受理する。
0589ボンクラ2代目2019/02/21(木) 22:30:18.01ID:rHDJwUlG
単月100時間以下、2〜6箇月平均80時間未満のチェックボックスはチェックが
ないと受理しない。ただし猶予対象の中小企業はここを空欄のままにして今年から
(2019年4月から発効する協定で)新様式を使っても構わない。
0590ボンクラ ◆uADIuuYAIU 2019/02/21(木) 22:33:55.01ID:rHDJwUlG
>>589コテ間違えた。
休日における始業及び終業の時刻に08:00〜17:00と書いた場合は当然
17:00以降の労働はできないので、00:00〜24:00と記入しても良い。
0591ボンクラ ◆uADIuuYAIU 2019/02/21(木) 22:37:36.22ID:rHDJwUlG
特別条項付きの場合、裏表印刷で構わない。
労働者代表の記名押印は山田太郎(印刷)+鈴木(三文判)でも可。
そんなこと知ってるか。
0592ボンクラ ◆uADIuuYAIU 2019/02/21(木) 22:41:47.23ID:rHDJwUlG
あと対象期間1年の協定届を向こう10年分作って有効期間を10年とし、
10年分を今年一度に提出することは可能。
0593名無し検定1級さん2019/02/22(金) 05:32:23.64ID:iPB9y27q
自演が完全にバレちゃった
恥ずかしくないの?
0594名無し検定1級さん2019/02/22(金) 07:51:21.47ID:oLloylUH
「それは偽物が僕をマヌケに見せるために自演してるんだ」とか言い出すんじゃね?www
0595名無し検定1級さん2019/02/22(金) 07:51:45.98ID:UFtLIEsv
責任を負わない、威張れる、ルーティンワークをこなすだけ

一般企業では淘汰される存在だが、この
業界のお局様は勝ち組と言える
0596名無し検定1級さん2019/02/22(金) 08:05:33.73ID:/+HA67U2
>>586
今回の場合、加入員の住民票同一親族である妻は所得状況に関わらず、加入員の家族として加入員負担で医師国保に加入することができます。

妻の所得がゼロでも1000万円でも家族加入可能です。専従者であろうと関係ありません。

健康保険法の健保組合や協会けんぽの扶養家族にある所得制限は国保組合にはありません。この点が健保と国保組合で大きく異なります。

ということで、妻が個別に医師国保の従業員加入員となる必要はありません。

確定申告の社保控除は原則ご本人支払いのもののみが対象となるので、夫である医師が家族加入員の妻の分も負担している証明があるなら、妻の給与からの保険料天引きはあり得ません。

厚生年金の適用事業所ですか?
だとすると、妻からは厚生年金の保険料の控除は発生する可能性があります。社会保険料として一緒に記載されていることが可能性の1つ。
まずはその点ご確認ください。

もし、厚生年金に加入が無いなら、妻からの控除は間違いだと思います。社労士が健保の扶養と国保組合の家族加入を正しく理解していない可能性があります。妻に所得があるため、健保同様に単体加入と理解しているかもしれません。

その場合、医師国保に妻の加入状況と保険料負担がないことを確認して、その社労士に伝えてください。
0597名無し検定1級さん2019/02/22(金) 08:52:51.13ID:0IUst2VG
キャリアリンクという社労士が経営してる派遣会社って給料日が就業規則で
派遣先に準ずるとなってるらしいがこういうケースは結構あるのか?
0598名無し検定1級さん2019/02/22(金) 09:10:49.63ID:/+HA67U2
>>597
あるよ。
問題はない。
0599名無し検定1級さん2019/02/22(金) 11:42:47.77ID:6t4nZD9l
質問させて下さい。

海外に在籍出向する場合に、現地法人が、もともと日本で払ってた給与を
現地通貨で全額本人に直接支払う場合は社会保険の資格喪失をする必要があると思いますが、
日本で払ってた給与を、一旦日本の会社が立て替えをして日本国内の口座に払い、同額を海外の会社に請求する場合も喪失要件にあたるものでしょうか。
任意継続は避けたいと思いますが…。
0600名無し検定1級さん2019/02/22(金) 12:21:20.02ID:/8zEpIjT
>>596

ありがとうございます
従業員2名なので厚生年金は加入してません

やっぱり妻給与から控除必要ないですよね
じゃないと確定申告の際、妻の給与控除分が社会保険料控除の二重とりみたいになりますもんね


当方税理士事務所職員で、社労士にその旨伝えたら
全否定どころか、罵倒されましたw

従業員の分も折半して事業主が負担してたので
事業主負担分を給与として加算してますか?と尋ねたら
はぁ!!普通そうでしょ!
給与加算とか聞いたことないし!
と言われて、医師国保は労使折半が義務づけられてないはずと思いつつも
あまりに自信満々で怒鳴り散らされたので不安になりました。

良い勉強になりました
0601ボンクラ ◆uADIuuYAIU 2019/02/22(金) 13:54:15.50ID:SYi5K5zL
>>600
間違いも初歩的だけど税理士事務所の職員を罵倒する社労士なんて
そもそも人として欠陥があるよ。
0602名無し検定1級さん2019/02/22(金) 18:48:05.56ID:O7jKEcb4
343

女性、社会保険労務士として名前がなかったから、登録抹消っぽいですね。
男性は両容疑を認めてますが、
女性は不正競争防止法違反だけ認めて、組織犯罪処罰法違反は知らないと否認したそうです。

ちなみに、女性の名前をヤフー検索すると、
自動的に「女性の名前+社労士」が検索候補に出てきますから、
逮捕後にみなさん検索してるんですね。
0603名無し検定1級さん2019/02/22(金) 19:10:11.44ID:BlrZT38p
>>601
おばちゃん社労士とかは相手選ばずに罵倒したりするね
ある意味羨ましいけど
0604名無し検定1級さん2019/02/22(金) 19:54:55.80ID:JNxbZ/Z+
>>601
人を罵倒する時点で欠陥ありな気も
0605ボンクラ ◆uADIuuYAIU 2019/02/22(金) 21:12:15.84ID:SYi5K5zL
>>604
たしかに。
他人を罵倒したり非難したりするのは自分に自信も余裕もない証拠だね。
0606名無し検定1級さん2019/02/22(金) 23:05:58.88ID:mDAF29PK
>>118
すいません、知識がないので教えてもらえませんか?
厚生労働省はシェアードサービスは社労士法27条に違反しないと言っているのでしょうか?
探したけどリンクが見つけられず…
回答取りまとめ日:平成 28 年 3 月 18 日のやつはpdf見つけたんですが。
社労士会のページにもシェアードサービス違法っぽいこと書いてありますし混乱しています。
0607名無し検定1級さん2019/02/23(土) 00:17:10.25ID:OKsHsJ+E
>>606
自己レスすいません

提出書類の作成主体が事業主である場合には、社会保険労務士法の第2条第1項第1号(申請書等の作成)や第27条(業務の制限)を踏まえると、シェアードサービス会社においてはグループ事業会社の支援業務を行うことが可能です。
 なお、支援業務の具体的な範囲は、提出する書類の作成に先だって行われる作業(事業会社から入手した給与に関する情報の給与計算システムへの入力など)や使者としての行為等になります。

見つけました。
グループ会社なら給与計算は大丈夫だけど、1号2号業務は濁しているような…?
0608名無し検定1級さん2019/02/23(土) 03:15:32.28ID:DNrmVsOo
>>607
さっき帰ってきたので、レス遅れました。

私の懸念は、「使者」としての行為が、支援業務の具体的な範囲になった、ということです。
「使者」であれば、そもそも社労士法2条1号や27条に違反しませんから。
では、その「使者」としてできる行為はどこまでなのか?ということは、厚生労働省も回答していないんですね。

同様の問題として、(有償独占業務である社労士法とは違って)無償独占業務である司法書士法に関する、
グレーゾーン解消制度の法務省回答があります。
WEBサイトを通じたサービス上で、利用者に本店移転登記手続に必要な書類を洗い出すための質問に対し、
利用者の判断で回答させ、一義的な結果を表示し、
利用者が入力した情報を自動的に本店移転登記の書類として生成する場合に、
事業者が準備した適切な書式に誘導するための一般的な法律解釈を踏まえたQ&Aなどを用意することも、
直ちに司法書士法3条1項5号に規定する事務を業として取り扱ったとの評価まではされない、とされました。

もっとも、個別具体的な事案に応じて、利用者からの依頼に基づき、その入力内容についての相談を受け、
及び入力内容を具体的に教示する行為は、一般的に、利用者の依頼の趣旨に沿って
適正な書類を作成すること等のために必要な相談(利用者の依頼内容を法律的に整序するための相談)に該当し、
司法書士法3条1項5号に規定する事務を業として取り扱ったと評価をされるおそれがあるものとしています。

これと同じように考えると、厚生労働省も個別具体的な事案につき書類作成をシェアード会社がすることは、
「使者」としての支援業務には該当せず、実質「代行」「代理」に該当すると考えられていると思います。
ただ、私が懸念しているのは、シェアードサービス会社や上記WEBサービス提供事業会社が行うのは、
明らかに個別具体的な事案についてでしょうから、
実質的には社労士法2条1号や司法書士法3条1項5号に違反していると思います。
でも、なし崩し的に「使者」としての支援業務がなされてしまうと、
事実上、シェアードサービス会社の解禁ではないか?と懸念しているわけであります。
0609名無し検定1級さん2019/02/23(土) 07:51:06.38ID:APL+q/Wd
今後も手続で食べていけるなんて幻想は早く捨てた方が良い
サッサとコンサル主体にシフトしないと茹でガエルになるぞ
0610名無し検定1級さん2019/02/23(土) 07:58:27.95ID:ZtftDs8H
みんなコンサルにシフトするから、差別化も出来ないとダメだぞ
学歴、職歴、実績が備わってないと誰も信用しない

聞いた事ない会社で全然違う仕事してた人がコンサル始めたって、誰が信用するか
0611ボンクラ ◆uADIuuYAIU 2019/02/23(土) 09:45:47.63ID:TicGvMCE
学歴や職歴はコンサル探しの基準にはなっても継続依頼の基準にはならない。
オペラ歌手のオーディションと同じで「東京芸大声楽科卒」という肩書で
一次選考に通っても、実技で落ちて役を貰えないことは良くある。
0612名無し検定1級さん2019/02/23(土) 10:20:18.20ID:OKsHsJ+E
>>608
ご丁寧に回答いただき本当に本当にありがとうございます。

過去に厚生労働省がシェアードサービスが違法と言っているので、それを自ら明確に覆すことができなかったんですかね…
>>607の「先だって」という言葉が気になります。書類作るのはシェアードサービス会社で良いけど、チェックして提出するのは自らやらないと違法と受け取ったんですが、どうでしょうか?

社会保険労務士法第 27 条の趣旨は、複雑・多岐にわたる労働社会保険関係法令に基づく事務を適正に遂行するためには、国家試験に合格し、
実務経験によって専門的知識を習得する等により労働社会保険制度に通暁した資格者のみにその業務を行わせる必要があることから、
社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者が他人の求めに応じ報酬を得て業として行うことを禁止しているものです。
よって、社会保険労務士及び社会保険労務士法人でない者に、他人の求めに応じ報酬を得て、
同法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行わせることをできるようにすることは困難です。
0613名無し検定1級さん2019/02/23(土) 11:30:24.81ID:ZtftDs8H
>>611
その一次選考すら通らない奴ばかりだろ
手続きと違ってコンサルは絶対必要な存在じゃないしな
0614ボンクラ ◆uADIuuYAIU 2019/02/23(土) 11:55:02.19ID:TicGvMCE
>>613
コンサルは一次選考に関係なく実技だけで採用されるAO入試みたいなものだよ。
僕はセミナーの講師をやるたびにコンサル契約が増える。
主催者が初めてセミナーの講師を選定する時は学歴職歴を参考にするかも知れない
けど、僕はここ20年学歴や職歴を聞かれたことはない。
0615名無し検定1級さん2019/02/23(土) 13:00:00.52ID:DNrmVsOo
>>612
シェアードサービス会社が行えるのは、グループ事業会社の書類作成「代行」そのものではありません。
あくまでも、グループ事業会社自身が書類作成を行う場合において、その「支援業務」を行えるだけです。
そして、その「支援業務」の中身が、提出する書類作成に先だって行われる作業であったり、
あるいは「使者」としての行為になります。

では、問題は、「使者」としての行為はどこまで?ということになりますが、
これは厚生労働省では明確に回答していません。
そもそも、シェアードサービス会社がグループ事業会社の書類作成「代行」を行うことは、
シェアードサービス会社にグループ間から報酬が振り込まれて売上計上される以上、
社労士法2条1号及び27条に明確に違反することになるわけです。
にもかかわらず、今回、「使者」としての行為であれば、
たとえ報酬を得て行っても社労士法2条1号及び27条に違反しないことが明確になりました。
その「使者」の範囲が、果たして提出する書類作成に先だって行われる作業として、
「支援業務」の範囲にとどまっているのかどうか、そこが非常に疑問です。

WEBサイトを通じたサービスに関して、グレーゾーン解消制度により法務省が回答したこととも重なるのですが、
個別具体的な事案に応じて、グループ事業会社からの依頼に基づき、その入力内容についての相談を受け、
及び入力内容を具体的に教示する行為は、一般的に、依頼の趣旨に沿って適正な書類を作成すること等のために
必要な相談(利用者の依頼内容を法律的に整序するための相談)に該当するわけですから、
明らかに「使者」としての「支援業務」の範囲を超えているはずなんです。
実態としても、シェアードサービス会社が業として報酬を得る目的で、
グループ事業会社の書類作成「代行」を行っているはずなんです。
0616名無し検定1級さん2019/02/23(土) 13:00:29.54ID:DNrmVsOo
にもかかわらず、今回のような厚生労働省の回答によって、
シェアードサービス会社が「使者」として行う限りはOKなんだ!解禁されたんだ!と、
日経連や全国各地のグループ事業会社が考えてしまうと、
なし崩し的にシェアードサービス会社が書類作成「代行」を行うことになってしまい、
それを止める手段は、大量刑事告発ということになりますので、今の全社連には到底無理ということになります。

以上の観点から、残念ながら、私は「シェアードサービス会社の事実上、解禁が始まった」と感じているわけです。
実態としては、シェアードサービス会社は書類作成「代行」を行っているわけですから、
あくまでも社労士法2条1号及び27条に明確に違反しているわけですが、
それが今後は事実たる慣習になってしまうので、違法状態が黙認されるような将来が懸念されますね。
厚生労働省の回答にあるような、グループ事業会社自身が書類作成を行うことなんて決してないわけですからね。
とても「支援業務」の範囲内で運営されるとは思えないわけです。
「使者」を口実に、なんでもかんでも書類作成まで実質行ってしまうはずですよね。

以上でございます。
0617名無し検定1級さん2019/02/23(土) 19:53:51.70ID:pKW7EHbo
>>616
度重なる丁寧なご回答ありがとうございます。
なるほど、違法状態だけどそれを潰していくのは無理ということですか。
今の状態でアドバイス求められた場合、事実上の業務はシェアードサービス会社がやってもいいけど形だけ人事部を置いた方が良い、という感じですかね
でも実際27条違反で罰則食らったとこってあるんですかね…
0618名無し検定1級さん2019/02/23(土) 19:58:39.38ID:DNrmVsOo
>>617
社労士法27条違反での逮捕者は、先月も行政書士が一人逮捕されています。
しかし、シェアードサービス会社の代表者逮捕などは、現在まで皆無ですね。
事実上、今回の厚生労働省回答により、解禁されたと考えざるを得ません。
0619名無し検定1級さん2019/02/23(土) 20:03:02.73ID:ZtftDs8H
シェアードで騒いでる社労士はみっともないな
いつまで手続きにこだわってるの?
0620名無し検定1級さん2019/02/23(土) 20:21:29.20ID:RptCPhGl
>>611
>>614
オーディションか、分かりやすい例えだな
肩書よりも人を惹きつける何かも必要な面もありそうな
紙でも面と向かってでも表現力みたいなものも問われそうね
0621名無し検定1級さん2019/02/23(土) 21:36:40.18ID:Fo5egr0n
手続なんて誰でもできる

でも手間だから外注に出す

社労士が受ける
0622名無し検定1級さん2019/02/23(土) 22:07:59.70ID:k3gOnEV4
安さ手軽さといった「効率」を売りにする商売は競争にさらされるのが当然だよね。
0623名無し検定1級さん2019/02/23(土) 22:16:46.40ID:ksxwp0Lo
社労士の独占手続業務のほとんどは年調と同じように誰でもできるだからね
資格に守られた仕事とホリエモンが言ってた
0624名無し検定1級さん2019/02/23(土) 22:19:04.74ID:7VWe2bbQ
ホリエモンw

彼は行政書士が有望って言ってたがある意味
そうだな
0625名無し検定1級さん2019/02/23(土) 22:22:21.41ID:DNrmVsOo
ちなみにホリエモンが対談していた相手の会社も、社労士法27条違反の内部弁護士指摘により、
電子申請代行サービスの提供を急きょ中止しましたね。
まあそういうことです。
0626名無し検定1級さん2019/02/23(土) 22:25:22.20ID:DNrmVsOo
対談相手の会社のように、社労士法27条違反を指摘されて、即サービス提供を中止するならまだいいのですが、
実際は対談相手の会社でも社労士法27条違反の状態で、しばらくサービス提供がなされていたわけです。
しかも、内部の弁護士は社労士法27条に違反しないと助言していたくらいです。

これが、シェアードサービス会社になりますと、全国各地に日経連からなし崩し的に増えることになりますので、
事実上、誰もこの流れを止められませんよね。
0627名無し検定1級さん2019/02/23(土) 22:38:40.05ID:7VWe2bbQ
そんな長文で書くほど大変な事か

別にいいんじゃない?

って思うが手続き中心にやる奴には死活問題か
0628名無し検定1級さん2019/02/23(土) 22:43:19.23ID:ygwLnMQM
>>623
そのホリエモンって、ただ椅子に座って数字弄って利益出していた六本木の虚業のお猿さんのことかい。
0629名無し検定1級さん2019/02/23(土) 22:51:24.50ID:DNrmVsOo
>>627
社労士法27条違反を問われる社会保険労務士の独占業務は手続業務である1号2号業務だけですから、
手続中心にやらない人であれば、社労士登録を抹消しても何ら構いませんよ。
0630名無し検定1級さん2019/02/23(土) 22:57:22.77ID:7VWe2bbQ
>>629
何ら構わないかはお前が決めることじゃないから
0631名無し検定1級さん2019/02/23(土) 23:04:39.44ID:7IfpOq3G
土日は毎週のごとく社労士sageが現れんだよなぁ
行政書士は暇だなぁ
0632名無し検定1級さん2019/02/23(土) 23:08:25.70ID:pKW7EHbo
>>630
いや、コンサルだけなら社労士資格いらないのでは?

>>629
質問ばかりですいません。
シェアードサービス会社が社労士法人と契約してれば全く違法性ないとお考えですか?(本社に人事部がない場合です)
0633名無し検定1級さん2019/02/23(土) 23:19:02.86ID:DNrmVsOo
>>632
上のほうにも書きましたが、実際に司法書士に関するWEBサービスでは、
弁護士がスタートアップした会社による登記サービスに関して、
司法書士法人が個別具体的に5000円で相談に応じているようです。
しかし、そうなりますと、非司提携の問題が生じてくると思われます。

同様に、シェアードサービス会社が社労士事務所ないし社労士法人と提携することは、
シェアードサービス会社から個別具体的な、「使者」としての「支援業務」を超える範囲について、
業として報酬を得る目的で対処するならば、社労士法23条の2の問題が出てくると思います。
現在の解釈では、非社労士提携の可能性が非常に高いと思われます。
0634名無し検定1級さん2019/02/23(土) 23:21:27.50ID:b4LbrcJd
>>630
手続きやらないなんだったら、社会保険労務士登録する意味ないわ
0635名無し検定1級さん2019/02/23(土) 23:36:19.59ID:oBWx3ZHa
>>634
なんで?
それは個人の自由では?

俺税理士だから社労士系の手続きってあまり
やった事ないけどお客さんの納得感が 違うから登録してるぞ
0636名無し検定1級さん2019/02/23(土) 23:46:20.57ID:DNrmVsOo
>>635
手続業務という独占業務をやらないで、非独占業務である3号業務だけやるのであれば、
社労士登録をする必要はありません。
会費は不要ですし、社労士倫理の遵守や書類作成の受任義務もありませんし、
各種義務を遵守する必要もなく、懲戒処分もありませんし、業務保険に加入する必要もありません。
また、非社労士提携も自由です。
3号業務だけをしたいなら、わざわざ社労士登録をして縛られる意味はないですよ。
商売の自由度・範囲が狭くなります。
0637名無し検定1級さん2019/02/23(土) 23:55:10.71ID:xF/88My/
>>636
狭くなるのは商売が下手なだけ

お前の文章読んでるといかにも
万年不合格者の理論理屈だ

実務で受任義務がぁなんて奴なかなか
いない
0638名無し検定1級さん2019/02/23(土) 23:57:16.48ID:DNrmVsOo
>>637
社労士倫理研修を受けたらどうでしょうか。
0639名無し検定1級さん2019/02/24(日) 00:04:22.04ID:JgqXZNxX
1号2号業務やらないなら確かに社労士登録必要ないと思いますが、そうすると勤務社労士の立場って一体…
例えば勤務社労士みたいに>>635さん言うように納得感だったり信頼だったりそういうために社労士登録ってのはすごく理解できます。
0640名無し検定1級さん2019/02/24(日) 00:33:06.80ID:alIYSAry
>>639
そもそも勤務社労士は、勤務先以外から1号2号業務を受任すること自体が違法だよ。
0641名無し検定1級さん2019/02/24(日) 00:45:45.59ID:JgqXZNxX
>>640
もちろんわかっています。
1号2号業務やらないなら社労士登録しないほうが良いという流れだったので。
1号2号業務やらなくても信頼納得のため社労士登録はあり、と思っただけです。勤務社労士の存在価値って信頼納得だと思いますし。
0642名無し検定1級さん2019/02/24(日) 01:08:35.98ID:HkI9vmFq
社労士の独占手続き業務のほとんどは誰でもできる作業でこれから解放されていくのが
世の流れ
0643名無し検定1級さん2019/02/24(日) 01:16:55.39ID:HkI9vmFq
コンサルで食っていくなら社労士資格は名乗らないほうがいい
社労士を名乗るとやすくみられてコンサルで金は取れない
社労士は手続代書屋とみられコンサルしても先生と呼ばれない
0644名無し検定1級さん2019/02/24(日) 01:19:51.01ID:Pw8OXKQa
>>643
わかったから受験生は勉強してろ
0645名無し検定1級さん2019/02/24(日) 05:19:34.28ID:WtXWt+CT
私の知ってるシェアードサービスの会社は、契約関係と金の流れだけは、
顧客と直接やらせている。慎重な会社もあるみたい。
0646名無し検定1級さん2019/02/24(日) 06:37:38.01ID:mp+gAWDq
司法試験でも目指せば?
あ、条文読めない時点で無理だけど
0647名無し検定1級さん2019/02/24(日) 07:06:08.19ID:Pw8OXKQa
>>646
お前はホストクラブでも行ってろ
0648名無し検定1級さん2019/02/24(日) 07:15:07.43ID:pY0Cab1g
たしかに、条文読めない社労士は恥ずかしいな
この間も、このスレで開業が基本的知識を疎かにして勤務社労士に論破されてたし
金貰ってる癖ににわか知識垂れ流してる社労士が一番害悪
0649名無し検定1級さん2019/02/24(日) 07:31:22.00ID:6AHjnZgs
条文読めない君がまたつまらない自演してる


人事労務系のコンサルといえど、法律が絡むものも多いわけだし
社労士の肩書きを付けておくことに損はないでしょ?
特定社労士ならADRもできるわけだし。
0650名無し検定1級さん2019/02/24(日) 08:47:24.26ID:Pw8OXKQa
>>648
アホか
論破されてたのは勤務社労士のほうだよ
条文どころか日本語も読めないんだなw
0651名無し検定1級さん2019/02/24(日) 11:20:05.35ID:pY0Cab1g
>>650
いや間違えてたのは開業の方だろ?
後出しで季節型と新型の話持ち出して論点すり替え
みっともない
0652名無し検定1級さん2019/02/24(日) 14:13:18.68ID:Pw8OXKQa
>>651
社畜(笑)
0653名無し検定1級さん2019/02/24(日) 14:31:41.55ID:JfNrYWUl
社労士仲間で勉強会をしているが、会話に入れずぼっち
受験生時代に戻って考え直したいものだ
コミュ障が社労士なんて片腹痛いね
0654名無し検定1級さん2019/02/24(日) 15:07:32.02ID:MWLhjuI2
正社員時代いじめに耐えられず資格に逃げるリハビリ資格
コミュ障が多いのもうなずける
0655名無し検定1級さん2019/02/24(日) 15:13:31.98ID:5iVW1ehu
知識ないと会話できないのは分かるわ
日頃からあらゆるジャンルの情報収集しておかないと会話ならないよw
アホと会話したところで会話続かないものw
0656名無し検定1級さん2019/02/24(日) 15:15:29.26ID:5iVW1ehu
情弱だと情報収集できないから、あらゆるジャンルの会話ができません
コミュ障害って情弱傾向強そうだね
0657名無し検定1級さん2019/02/24(日) 15:24:59.43ID:Pw8OXKQa
>>653
社畜や事務員よりマシ
0658名無し検定1級さん2019/02/24(日) 17:19:55.31ID:XF/4rhsk
>>657
オレは社畜だが、今度、カンボジアの日系企業のコンサルをする。いつか開業するときに役立つはず。
0659名無し検定1級さん2019/02/24(日) 18:21:47.01ID:Vgwo+3lt
悪徳経営者の犬よりましだよ
0660名無し検定1級さん2019/02/24(日) 19:51:24.14ID:Pw8OXKQa
社畜(笑)
0661名無し検定1級さん2019/02/25(月) 05:35:21.35ID:2MNP1UcA
確かに「開業社労士」は、悪徳経営者の犬がほとんど。

悪徳特経営者の枕詞「労働基準法など守っていたら経営などできない」
それに従っているだけだもんね。

ホントはそんな会社どんどんつぶしていけばいいのだが、会社をつぶせば、そこの労働者が路頭に
迷うからとウソの理由で、経済界から圧力があり労働基準監督署がそれをやらない、

逆だよ、法律も守らない会社を消していけば、景気のいい時期に、いい会社に労働者が自然と
流れていき、結果、労働者の権利も強くなり、欧米では当たり前の「労使対等の社会」になる
んだけどね。
0662名無し検定1級さん2019/02/25(月) 07:56:27.07ID:jNYmUrWL
ハロワ職員には一般企業の総務を勧められるが、社労士事務所よりハードルが高い気がする
社労士である必要がないだろうし
0663名無し検定1級さん2019/02/25(月) 08:37:06.87ID:SYMUbrPY
>>662
社労士事務所はブラックだから、ハロワ職員も勧めたがらないんじゃないの?
0664名無し検定1級さん2019/02/25(月) 08:49:09.13ID:W+fWJm0G
社畜(笑)
0665ボンクラ ◆uADIuuYAIU 2019/02/25(月) 12:00:05.45ID:YR+LRYJ6
>>661
それは相当古いタイプの中小企業と社労士だね。
「保険料を安くしろ」とか「試用期間は社会保険に入れるな」とか、
昔は食べるために仕方なく従った社労士もいたけど、今はほとんどいない。
中小企業側も仕事を発注してくれる大手企業がコンプライアンスに厳しく
なったことに加え、経営者も創業者から後継者に代わっているから、
昔のようにアウトロー的な企業は減っている。
0666名無し検定1級さん2019/02/25(月) 12:25:17.62ID:jNYmUrWL
>>663
ハロワ職員って優しいんだね(棒)
0667名無し検定1級さん2019/02/25(月) 18:53:39.69ID:FuA2UGjg
零細企業にとって、労働法は守られないことを前提にしているから、
いかに守らなくてすむようにするのが社労士の腕の見せ所
0668名無し検定1級さん2019/02/25(月) 19:00:32.46ID:9GXzxxEG
ブラック企業の犬
それが悪徳社労士
0669ボンクラ ◆uADIuuYAIU 2019/02/25(月) 21:46:22.18ID:YR+LRYJ6
これだけハラスメントだらけの世の中になって、労働法を守らない企業が
成長することはない。社労士も同じ。
0670名無し検定1級さん2019/02/25(月) 22:17:38.68ID:6pF48Wc2
>>669
全面同意。
ブラック社労士になったらこの狭い業界、あっという間に知れ渡る。例えば、どこの予備校の出身か、まで。どんなに金を積まれようがお世話になった井出塾に顔向けできないことだけは絶対にできんよ。
0671名無し検定1級さん2019/02/25(月) 23:53:12.55ID:HUW0rhy2
ブラック企業というものは今にはじまったものでなく昔からあった
ブラック企業と言う言葉は左側の人間が作った造語
0672名無し検定1級さん2019/02/26(火) 01:19:24.42ID:3Kd/LnZi
>>671
バカですか?
翼の左右など関係ない。
ブラックとは概ね悪徳といった意味で使われている。
0673名無し検定1級さん2019/02/26(火) 06:31:05.67ID:Bd/WyJtK
ブラック企業は当初は法令違反行為を行う会社全般を指していたと思う
例えば、近未来通信とかグッドウィルとか
それが、いつのまにか労働環境が悪い会社に限定されて使われるようになってる気がする

一昔前の定義なら、不正検査の日産とか、データ改竄の神戸製鋼とか粉飾決算の東芝とか
みんなブラック企業と呼ばれる内容だけど、あまりブラックとか言わないもんな
0674名無し検定1級さん2019/02/26(火) 07:52:11.13ID:XmbdQ6Bd
ブラック企業は2ch発祥だろ
俺が就活してた15年前には、就活板にブラック企業ランキングなるものが出来てた
一般に浸透し始めたのはここ10年くらいの間じゃない?
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