【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part51【社労士】
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0001名無し検定1級さん
2019/02/08(金) 09:30:03.84ID:OmSNoQwC・事務指定講習の方もどうぞ。
・社会保険労務士以外の方でも実務に質問がある方はどうぞ。
・当職さんの話題は禁止です。
前スレ
【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part50【社労士】
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1547639081/
0532名無し検定1級さん
2019/02/19(火) 21:52:40.23ID:g0geEPHN荒らしだから来るな
0533ボンクラ2代目
2019/02/19(火) 21:56:37.15ID:7oNZvB2r0534ボンクラ2代目
2019/02/19(火) 21:59:22.03ID:g0geEPHNボンクラ消えろ
0535ボンクラ2代目
2019/02/19(火) 22:00:50.68ID:7oNZvB2r真似してどうする。子供か?
0536名無し検定1級さん
2019/02/20(水) 04:20:27.08ID:+aScG6nN金にならないの?
0537名無し検定1級さん
2019/02/20(水) 05:46:02.19ID:IMcWRIWd自分のビジネスのために国を捨てるならどうぞ
0538ボンクラ2代目
2019/02/20(水) 06:27:17.35ID:QN/ZGOlB僕のポルシェはそのビジネスで買ったようなものだよ
0539名無し検定1級さん
2019/02/20(水) 06:46:26.45ID:VRab0fM10540名無し検定1級さん
2019/02/20(水) 07:23:26.83ID:Fe8MjVALコテハンだけならいくらでも別人が成りすましできるんだし
別人が「ボンクラ2代目」とつけたのはそういう皮肉も込めてるんじゃね?
0541名無し検定1級さん
2019/02/20(水) 07:57:31.73ID:+aScG6nN現実を見ていないね。キミ
0542ボンクラ2代目
2019/02/20(水) 08:14:36.92ID:8HKgQ7sfそんなことはもちろん考えたよ。
「ボンクラ2代目」にトリップを付けると名前が長すぎるんだってさ。
だいたいコテを真似しても僕の文章や主張を真似することは出来ない。
判る人には判るよ。
0543ボンクラ2代目
2019/02/20(水) 08:22:36.67ID:lFXtMpidいい考えだね。
検討してみるよ
これで偽物が誰かすぐにわかるだろう。
0544名無し検定1級さん
2019/02/20(水) 08:51:36.72ID:+RZehoZL二代目盆暗で入らない??
0545ボンクラ ◆uADIuuYAIU
2019/02/20(水) 08:58:24.40ID:8HKgQ7sfこれならどうかな?
0546ボンクラ ◆uADIuuYAIU
2019/02/20(水) 09:04:50.41ID:8HKgQ7sf0547名無し検定1級さん
2019/02/20(水) 09:05:00.44ID:+RZehoZL前に警告したけどコテハンは攻撃もされやすいからね。
気を付けてほしい。
私には偽物は出なかったけどねww
0548ボンクラ ◆uADIuuYAIU
2019/02/20(水) 09:16:12.76ID:8HKgQ7sfありがとう。
匿名の掲示板では論説だけが重要だと思っているから、誰かが僕の名前を語った
ところで僕と同じレベルの論説を展開できるとは思えないので特に問題はないと
思うけどね。
仮に僕と同じレベルで議論できるなら「ボンクラ2代目」同士でも構わない。
読む人にとってはどちらが本物かなんて興味ないだろうし。
0549ボンクラ2代目
2019/02/20(水) 11:48:53.81ID:lFXtMpidそいつは偽物だよ。
みんな騙されないでほしい。
僕はこのコテハンでいく。
2代目というのに誇りもあるしね。
このコテハンを捨てることは引退した父を否定することにもなる。
0550名無し検定1級さん
2019/02/20(水) 12:33:43.54ID:SiH3eoXYもはや岡山のオバサンの話ばかりやってるあちらのスレに行ってもらいたいわ
0551名無し検定1級さん
2019/02/20(水) 12:42:34.32ID:MCxau+ev0552名無し検定1級さん
2019/02/20(水) 13:10:56.14ID:8DNtuZGk現行の技能実習生の段階で相当問題の多い世界だよ。
私は税理士兼社労士だけど、税務で関わっているお客さんで技能実習生使っているところが何件かあるけど、正直経営者自体がその国の言語をきちんと理解できない上に、実習生も経営者も英語が流暢なわけでもないから、なかなか大変そうだよ。
労災死亡事故件数も、日本人より外国人が圧倒的に多いじゃん。言葉がしっかり伝わらないということは、トラブル多発と考えた方がいい。
社会保険や労働関係法令の知識だけで参入するのは危険分野だと思う。
他に稼ぎになる得意分野がないなら、参入するのも良いかもしれないが、私はやらない。
0553ボンクラ2代目
2019/02/20(水) 13:53:25.72ID:lFXtMpid僕の顧客にはそういうところは今のところないね。
コンプライアンス上問題があるところが多そうだね。
あえて参入する価値はないと思うね。
0554名無し検定1級さん
2019/02/20(水) 17:51:38.05ID:+aScG6nNそういう世界に親近感があるのでなおさら興味がわいてしまいました。
インドや中国の田舎町よりはまだましでしょうし。
0555名無し検定1級さん
2019/02/20(水) 21:21:28.62ID:bXbH1GT3そうだよね。俺も魂を売り飛ばさない。
0556名無し検定1級さん
2019/02/20(水) 21:31:49.22ID:IMcWRIWd労働力不足を理由にほとんど議論もせずに移民認めるだけでもありえないのに、
自らそれに手を貸す仕事してて恥ずかしくないの?
金さえ貰えりゃ子供や孫の世代がどうなってもいいのかよ
0557ボンクラ2代目
2019/02/20(水) 21:49:06.62ID:QN/ZGOlB労働力が不足することは確実と言われているね。
それを補うために外国人を受け入れることは仕方ない部分もある。
ただ、それと社労士としての業務は直接関係ない気がするけどね。
ある意味、社会保険への加入など適正な指導をするのが社労士の役割という考えもあると思うよ。
0558名無し検定1級さん
2019/02/20(水) 22:08:29.57ID:0T18XrRJ十年前、学生の時に牛丼屋でバイトしててね。
店の半分は中国人で店内で中国語が飛び交ってたぞ。
第二外国語を中国語にすりゃあよかったと後悔したわ。
0559名無し検定1級さん
2019/02/20(水) 23:22:01.35ID:/xX5fdme退職金も不合理な格差は違法のようだね
これからは契約内容がどうであれ、
正社員と同様の働き方をしてたら、
同様の賃金やボーナス、
退職金を支払わないといけないってことか。
非常勤の契約書を作成するには、
正社員との整合性をよく考慮して
作成する必要があるみたいだね
仕事増えるねえ
まあ今までのように正社員は楽できなくなったってことだな。
0560名無し検定1級さん
2019/02/20(水) 23:41:05.47ID:Cy1a6wWIそうだ。賛成。これは理屈でない。もちろん様々な考え方、色んな意見があるとは思うけれど。社労士の端くれに過ぎないが自分は移民受け入れ政策には与しない。たとえそれが金になっても。
0561ボンクラ2代目
2019/02/20(水) 23:41:07.41ID:QN/ZGOlB実務上、正社員に責任や幹部候補という実態を与えることが重要だろうね。
外形的に同一労働に見えても、監督的業務や広範な業務への関与などが考えられるね。
社労士のスキルが試されているよ。
0562名無し検定1級さん
2019/02/20(水) 23:43:57.21ID:Cy1a6wWI私もやらない。てか、できない。
0563名無し検定1級さん
2019/02/20(水) 23:53:30.49ID:Cy1a6wWI0564名無し検定1級さん
2019/02/21(木) 04:40:51.87ID:Zk29RmMdちゃんと適正に入国させ働かせてアングラ化を防げば問題は軽減すると思う。それが社労士であり行書の仕事じゃないかな、
0565名無し検定1級さん
2019/02/21(木) 04:53:34.83ID:Zk29RmMd単なる働き方改革に留まらない生産性向上を提案することも社労士としてできるんじゃないかな。そうすれば外国人は入ってこない。
0566名無し検定1級さん
2019/02/21(木) 05:23:26.50ID:1LCtpHFl社会保険労務士やってて、嫌韓嫌中の人間は、やはり仕事で付き合いたくない。
この仕事やってて差別意識はあってはならないことだと思うけど、
嫌韓嫌中のネトウヨ思想の人は、視点を変えることができないのかな。
彼らの話を聞いてると、本当にただただ悲しくなる。
0567名無し検定1級さん
2019/02/21(木) 05:48:53.55ID:/40szFJH今の状態見て韓国に何も感じない方が異常だろ
0568名無し検定1級さん
2019/02/21(木) 08:49:57.21ID:kIaIOk+s社労士が経営してるのか?
0569名無し検定1級さん
2019/02/21(木) 12:11:13.80ID:lN9SoGhO0571ボンクラ2代目
2019/02/21(木) 15:05:44.37ID:IwKz5mlP僕の経験上、彼らは優秀な経営者が多い。
0572名無し検定1級さん
2019/02/21(木) 18:15:28.52ID:NAv1VLtI0573名無し検定1級さん
2019/02/21(木) 18:20:13.34ID:dVDpPNz+できるの?
0574名無し検定1級さん
2019/02/21(木) 18:41:17.81ID:1vleBCXu人件費削減のための業務プロセス改善コンサルタント
っていうほうが経営者にとっては響く
残業削減って経営者はあまり関心ないから
0575名無し検定1級さん
2019/02/21(木) 18:47:16.32ID:EMbSkDEu変な会社しか来ない
0576ボンクラ2代目
2019/02/21(木) 19:12:20.37ID:uZ4ay9cJ僕は僕だよ。
まあ静かになったなら別に構わないけど。
君も荒らさないようにしてくれたまえ。
0577名無し検定1級さん
2019/02/21(木) 19:54:14.69ID:+Sioc/G5本物もさっさと酉付けなかった時点でアホなんだからどうでも良いけど
0578ボンクラ ◆uADIuuYAIU
2019/02/21(木) 20:12:17.31ID:rHDJwUlGトリップを付けた僕が元「ボンクラ2代目」なんだが、そんなことはどうでもいい。
単発IDで混乱するよりコテハンが増えたほうがスレは荒れない。
0579ボンクラ2代目
2019/02/21(木) 20:15:51.90ID:uZ4ay9cJ僕が本物だよ。
コテハンを捨てるわけがない。
0580ボンクラ2代目
2019/02/21(木) 20:18:47.07ID:uZ4ay9cJそうやって構うから偽物がまたでてきてしまう。
誘発してることにきづいていないのか?
それとも荒らすためにわざとやっているのか?
0581ボンクラ ◆uADIuuYAIU
2019/02/21(木) 20:20:41.67ID:rHDJwUlG新「ボンクラ2代目」君。そのコテは君に譲る。
有益な意見を発信してくれるなら誰がどんなコテでも構わない。
0582ボンクラ ◆uADIuuYAIU
2019/02/21(木) 20:24:20.56ID:rHDJwUlG結果は僕の圧勝だったが興味があれば簡単に書くよ。
0583名無し検定1級さん
2019/02/21(木) 20:45:02.68ID:/40szFJHそんなだから皆に嫌われるのだよ
0584ボンクラ ◆uADIuuYAIU
2019/02/21(木) 20:52:26.08ID:rHDJwUlGある意見とそれに対する様々な意見によって論理は展開する。
誰が自演しようとどんなコテを付けようと全く興味ないね。
0585名無し検定1級さん
2019/02/21(木) 21:00:20.89ID:Zk29RmMd>>574
ありがとうございます。
開業する勇気かま少し湧いてきました。
社内コンサルやっている関係上、業務プロセス改善には自信アリなんですが、それが売りになるかがわからなくて。
0586名無し検定1級さん
2019/02/21(木) 22:10:21.66ID:T6KfJwM0世帯単位で加入するから専従者の妻も 組合員の家族として加入
社労士が作成する賃金台帳で毎月妻の給与から妻分の医師国保保険料が社保控除で載ってくるんですが、そういうもんなんですか?
実際家族分含め医師国保の保険料を全額負担してるのは事業主の夫で、
確定申告に必要な夫名義の控除証明書も妻の保険料も含んだ家族全員分の支払い額で記載されてるんですよね
妻から医師国保の保険料控除しなくていいんじゃない?と思うんですが、
社労士は、「はあ?それが普通ですけど」みたいな感じで、
詳しい方教えて下さい…
0587名無し検定1級さん
2019/02/21(木) 22:12:36.32ID:OMSfxdBGぜひお願いします
0588ボンクラ ◆uADIuuYAIU
2019/02/21(木) 22:24:35.75ID:rHDJwUlGたくさんあるけどまずは簡単なところから。
・所定労働時間、所定超の時間数(1日、1箇月、1年)、所定休日は記入不要
・労働保険番号と法人番号については記入する義務はあるが未記入でも受理する。
0589ボンクラ2代目
2019/02/21(木) 22:30:18.01ID:rHDJwUlGないと受理しない。ただし猶予対象の中小企業はここを空欄のままにして今年から
(2019年4月から発効する協定で)新様式を使っても構わない。
0590ボンクラ ◆uADIuuYAIU
2019/02/21(木) 22:33:55.01ID:rHDJwUlG休日における始業及び終業の時刻に08:00〜17:00と書いた場合は当然
17:00以降の労働はできないので、00:00〜24:00と記入しても良い。
0591ボンクラ ◆uADIuuYAIU
2019/02/21(木) 22:37:36.22ID:rHDJwUlG労働者代表の記名押印は山田太郎(印刷)+鈴木(三文判)でも可。
そんなこと知ってるか。
0592ボンクラ ◆uADIuuYAIU
2019/02/21(木) 22:41:47.23ID:rHDJwUlG10年分を今年一度に提出することは可能。
0593名無し検定1級さん
2019/02/22(金) 05:32:23.64ID:iPB9y27q恥ずかしくないの?
0594名無し検定1級さん
2019/02/22(金) 07:51:21.47ID:oLloylUH0595名無し検定1級さん
2019/02/22(金) 07:51:45.98ID:UFtLIEsv一般企業では淘汰される存在だが、この
業界のお局様は勝ち組と言える
0596名無し検定1級さん
2019/02/22(金) 08:05:33.73ID:/+HA67U2今回の場合、加入員の住民票同一親族である妻は所得状況に関わらず、加入員の家族として加入員負担で医師国保に加入することができます。
妻の所得がゼロでも1000万円でも家族加入可能です。専従者であろうと関係ありません。
健康保険法の健保組合や協会けんぽの扶養家族にある所得制限は国保組合にはありません。この点が健保と国保組合で大きく異なります。
ということで、妻が個別に医師国保の従業員加入員となる必要はありません。
確定申告の社保控除は原則ご本人支払いのもののみが対象となるので、夫である医師が家族加入員の妻の分も負担している証明があるなら、妻の給与からの保険料天引きはあり得ません。
厚生年金の適用事業所ですか?
だとすると、妻からは厚生年金の保険料の控除は発生する可能性があります。社会保険料として一緒に記載されていることが可能性の1つ。
まずはその点ご確認ください。
もし、厚生年金に加入が無いなら、妻からの控除は間違いだと思います。社労士が健保の扶養と国保組合の家族加入を正しく理解していない可能性があります。妻に所得があるため、健保同様に単体加入と理解しているかもしれません。
その場合、医師国保に妻の加入状況と保険料負担がないことを確認して、その社労士に伝えてください。
0597名無し検定1級さん
2019/02/22(金) 08:52:51.13ID:0IUst2VG派遣先に準ずるとなってるらしいがこういうケースは結構あるのか?
0598名無し検定1級さん
2019/02/22(金) 09:10:49.63ID:/+HA67U2あるよ。
問題はない。
0599名無し検定1級さん
2019/02/22(金) 11:42:47.77ID:6t4nZD9l海外に在籍出向する場合に、現地法人が、もともと日本で払ってた給与を
現地通貨で全額本人に直接支払う場合は社会保険の資格喪失をする必要があると思いますが、
日本で払ってた給与を、一旦日本の会社が立て替えをして日本国内の口座に払い、同額を海外の会社に請求する場合も喪失要件にあたるものでしょうか。
任意継続は避けたいと思いますが…。
0600名無し検定1級さん
2019/02/22(金) 12:21:20.02ID:/8zEpIjTありがとうございます
従業員2名なので厚生年金は加入してません
やっぱり妻給与から控除必要ないですよね
じゃないと確定申告の際、妻の給与控除分が社会保険料控除の二重とりみたいになりますもんね
当方税理士事務所職員で、社労士にその旨伝えたら
全否定どころか、罵倒されましたw
従業員の分も折半して事業主が負担してたので
事業主負担分を給与として加算してますか?と尋ねたら
はぁ!!普通そうでしょ!
給与加算とか聞いたことないし!
と言われて、医師国保は労使折半が義務づけられてないはずと思いつつも
あまりに自信満々で怒鳴り散らされたので不安になりました。
良い勉強になりました
0601ボンクラ ◆uADIuuYAIU
2019/02/22(金) 13:54:15.50ID:SYi5K5zL間違いも初歩的だけど税理士事務所の職員を罵倒する社労士なんて
そもそも人として欠陥があるよ。
0602名無し検定1級さん
2019/02/22(金) 18:48:05.56ID:O7jKEcb4女性、社会保険労務士として名前がなかったから、登録抹消っぽいですね。
男性は両容疑を認めてますが、
女性は不正競争防止法違反だけ認めて、組織犯罪処罰法違反は知らないと否認したそうです。
ちなみに、女性の名前をヤフー検索すると、
自動的に「女性の名前+社労士」が検索候補に出てきますから、
逮捕後にみなさん検索してるんですね。
0603名無し検定1級さん
2019/02/22(金) 19:10:11.44ID:BlrZT38pおばちゃん社労士とかは相手選ばずに罵倒したりするね
ある意味羨ましいけど
0605ボンクラ ◆uADIuuYAIU
2019/02/22(金) 21:12:15.84ID:SYi5K5zLたしかに。
他人を罵倒したり非難したりするのは自分に自信も余裕もない証拠だね。
0606名無し検定1級さん
2019/02/22(金) 23:05:58.88ID:mDAF29PKすいません、知識がないので教えてもらえませんか?
厚生労働省はシェアードサービスは社労士法27条に違反しないと言っているのでしょうか?
探したけどリンクが見つけられず…
回答取りまとめ日:平成 28 年 3 月 18 日のやつはpdf見つけたんですが。
社労士会のページにもシェアードサービス違法っぽいこと書いてありますし混乱しています。
0607名無し検定1級さん
2019/02/23(土) 00:17:10.25ID:OKsHsJ+E自己レスすいません
提出書類の作成主体が事業主である場合には、社会保険労務士法の第2条第1項第1号(申請書等の作成)や第27条(業務の制限)を踏まえると、シェアードサービス会社においてはグループ事業会社の支援業務を行うことが可能です。
なお、支援業務の具体的な範囲は、提出する書類の作成に先だって行われる作業(事業会社から入手した給与に関する情報の給与計算システムへの入力など)や使者としての行為等になります。
見つけました。
グループ会社なら給与計算は大丈夫だけど、1号2号業務は濁しているような…?
0608名無し検定1級さん
2019/02/23(土) 03:15:32.28ID:DNrmVsOoさっき帰ってきたので、レス遅れました。
私の懸念は、「使者」としての行為が、支援業務の具体的な範囲になった、ということです。
「使者」であれば、そもそも社労士法2条1号や27条に違反しませんから。
では、その「使者」としてできる行為はどこまでなのか?ということは、厚生労働省も回答していないんですね。
同様の問題として、(有償独占業務である社労士法とは違って)無償独占業務である司法書士法に関する、
グレーゾーン解消制度の法務省回答があります。
WEBサイトを通じたサービス上で、利用者に本店移転登記手続に必要な書類を洗い出すための質問に対し、
利用者の判断で回答させ、一義的な結果を表示し、
利用者が入力した情報を自動的に本店移転登記の書類として生成する場合に、
事業者が準備した適切な書式に誘導するための一般的な法律解釈を踏まえたQ&Aなどを用意することも、
直ちに司法書士法3条1項5号に規定する事務を業として取り扱ったとの評価まではされない、とされました。
もっとも、個別具体的な事案に応じて、利用者からの依頼に基づき、その入力内容についての相談を受け、
及び入力内容を具体的に教示する行為は、一般的に、利用者の依頼の趣旨に沿って
適正な書類を作成すること等のために必要な相談(利用者の依頼内容を法律的に整序するための相談)に該当し、
司法書士法3条1項5号に規定する事務を業として取り扱ったと評価をされるおそれがあるものとしています。
これと同じように考えると、厚生労働省も個別具体的な事案につき書類作成をシェアード会社がすることは、
「使者」としての支援業務には該当せず、実質「代行」「代理」に該当すると考えられていると思います。
ただ、私が懸念しているのは、シェアードサービス会社や上記WEBサービス提供事業会社が行うのは、
明らかに個別具体的な事案についてでしょうから、
実質的には社労士法2条1号や司法書士法3条1項5号に違反していると思います。
でも、なし崩し的に「使者」としての支援業務がなされてしまうと、
事実上、シェアードサービス会社の解禁ではないか?と懸念しているわけであります。
0609名無し検定1級さん
2019/02/23(土) 07:51:06.38ID:APL+q/Wdサッサとコンサル主体にシフトしないと茹でガエルになるぞ
0610名無し検定1級さん
2019/02/23(土) 07:58:27.95ID:ZtftDs8H学歴、職歴、実績が備わってないと誰も信用しない
聞いた事ない会社で全然違う仕事してた人がコンサル始めたって、誰が信用するか
0611ボンクラ ◆uADIuuYAIU
2019/02/23(土) 09:45:47.63ID:TicGvMCEオペラ歌手のオーディションと同じで「東京芸大声楽科卒」という肩書で
一次選考に通っても、実技で落ちて役を貰えないことは良くある。
0612名無し検定1級さん
2019/02/23(土) 10:20:18.20ID:OKsHsJ+Eご丁寧に回答いただき本当に本当にありがとうございます。
過去に厚生労働省がシェアードサービスが違法と言っているので、それを自ら明確に覆すことができなかったんですかね…
>>607の「先だって」という言葉が気になります。書類作るのはシェアードサービス会社で良いけど、チェックして提出するのは自らやらないと違法と受け取ったんですが、どうでしょうか?
社会保険労務士法第 27 条の趣旨は、複雑・多岐にわたる労働社会保険関係法令に基づく事務を適正に遂行するためには、国家試験に合格し、
実務経験によって専門的知識を習得する等により労働社会保険制度に通暁した資格者のみにその業務を行わせる必要があることから、
社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者が他人の求めに応じ報酬を得て業として行うことを禁止しているものです。
よって、社会保険労務士及び社会保険労務士法人でない者に、他人の求めに応じ報酬を得て、
同法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行わせることをできるようにすることは困難です。
0613名無し検定1級さん
2019/02/23(土) 11:30:24.81ID:ZtftDs8Hその一次選考すら通らない奴ばかりだろ
手続きと違ってコンサルは絶対必要な存在じゃないしな
0614ボンクラ ◆uADIuuYAIU
2019/02/23(土) 11:55:02.19ID:TicGvMCEコンサルは一次選考に関係なく実技だけで採用されるAO入試みたいなものだよ。
僕はセミナーの講師をやるたびにコンサル契約が増える。
主催者が初めてセミナーの講師を選定する時は学歴職歴を参考にするかも知れない
けど、僕はここ20年学歴や職歴を聞かれたことはない。
0615名無し検定1級さん
2019/02/23(土) 13:00:00.52ID:DNrmVsOoシェアードサービス会社が行えるのは、グループ事業会社の書類作成「代行」そのものではありません。
あくまでも、グループ事業会社自身が書類作成を行う場合において、その「支援業務」を行えるだけです。
そして、その「支援業務」の中身が、提出する書類作成に先だって行われる作業であったり、
あるいは「使者」としての行為になります。
では、問題は、「使者」としての行為はどこまで?ということになりますが、
これは厚生労働省では明確に回答していません。
そもそも、シェアードサービス会社がグループ事業会社の書類作成「代行」を行うことは、
シェアードサービス会社にグループ間から報酬が振り込まれて売上計上される以上、
社労士法2条1号及び27条に明確に違反することになるわけです。
にもかかわらず、今回、「使者」としての行為であれば、
たとえ報酬を得て行っても社労士法2条1号及び27条に違反しないことが明確になりました。
その「使者」の範囲が、果たして提出する書類作成に先だって行われる作業として、
「支援業務」の範囲にとどまっているのかどうか、そこが非常に疑問です。
WEBサイトを通じたサービスに関して、グレーゾーン解消制度により法務省が回答したこととも重なるのですが、
個別具体的な事案に応じて、グループ事業会社からの依頼に基づき、その入力内容についての相談を受け、
及び入力内容を具体的に教示する行為は、一般的に、依頼の趣旨に沿って適正な書類を作成すること等のために
必要な相談(利用者の依頼内容を法律的に整序するための相談)に該当するわけですから、
明らかに「使者」としての「支援業務」の範囲を超えているはずなんです。
実態としても、シェアードサービス会社が業として報酬を得る目的で、
グループ事業会社の書類作成「代行」を行っているはずなんです。
0616名無し検定1級さん
2019/02/23(土) 13:00:29.54ID:DNrmVsOoシェアードサービス会社が「使者」として行う限りはOKなんだ!解禁されたんだ!と、
日経連や全国各地のグループ事業会社が考えてしまうと、
なし崩し的にシェアードサービス会社が書類作成「代行」を行うことになってしまい、
それを止める手段は、大量刑事告発ということになりますので、今の全社連には到底無理ということになります。
以上の観点から、残念ながら、私は「シェアードサービス会社の事実上、解禁が始まった」と感じているわけです。
実態としては、シェアードサービス会社は書類作成「代行」を行っているわけですから、
あくまでも社労士法2条1号及び27条に明確に違反しているわけですが、
それが今後は事実たる慣習になってしまうので、違法状態が黙認されるような将来が懸念されますね。
厚生労働省の回答にあるような、グループ事業会社自身が書類作成を行うことなんて決してないわけですからね。
とても「支援業務」の範囲内で運営されるとは思えないわけです。
「使者」を口実に、なんでもかんでも書類作成まで実質行ってしまうはずですよね。
以上でございます。
0617名無し検定1級さん
2019/02/23(土) 19:53:51.70ID:pKW7EHbo度重なる丁寧なご回答ありがとうございます。
なるほど、違法状態だけどそれを潰していくのは無理ということですか。
今の状態でアドバイス求められた場合、事実上の業務はシェアードサービス会社がやってもいいけど形だけ人事部を置いた方が良い、という感じですかね
でも実際27条違反で罰則食らったとこってあるんですかね…
0618名無し検定1級さん
2019/02/23(土) 19:58:39.38ID:DNrmVsOo社労士法27条違反での逮捕者は、先月も行政書士が一人逮捕されています。
しかし、シェアードサービス会社の代表者逮捕などは、現在まで皆無ですね。
事実上、今回の厚生労働省回答により、解禁されたと考えざるを得ません。
0619名無し検定1級さん
2019/02/23(土) 20:03:02.73ID:ZtftDs8Hいつまで手続きにこだわってるの?
0620名無し検定1級さん
2019/02/23(土) 20:21:29.20ID:RptCPhGl>>614
オーディションか、分かりやすい例えだな
肩書よりも人を惹きつける何かも必要な面もありそうな
紙でも面と向かってでも表現力みたいなものも問われそうね
0621名無し検定1級さん
2019/02/23(土) 21:36:40.18ID:Fo5egr0n↓
でも手間だから外注に出す
↓
社労士が受ける
0622名無し検定1級さん
2019/02/23(土) 22:07:59.70ID:k3gOnEV40623名無し検定1級さん
2019/02/23(土) 22:16:46.40ID:ksxwp0Lo資格に守られた仕事とホリエモンが言ってた
0624名無し検定1級さん
2019/02/23(土) 22:19:04.74ID:7VWe2bbQ彼は行政書士が有望って言ってたがある意味
そうだな
0625名無し検定1級さん
2019/02/23(土) 22:22:21.41ID:DNrmVsOo電子申請代行サービスの提供を急きょ中止しましたね。
まあそういうことです。
0626名無し検定1級さん
2019/02/23(土) 22:25:22.20ID:DNrmVsOo実際は対談相手の会社でも社労士法27条違反の状態で、しばらくサービス提供がなされていたわけです。
しかも、内部の弁護士は社労士法27条に違反しないと助言していたくらいです。
これが、シェアードサービス会社になりますと、全国各地に日経連からなし崩し的に増えることになりますので、
事実上、誰もこの流れを止められませんよね。
0627名無し検定1級さん
2019/02/23(土) 22:38:40.05ID:7VWe2bbQ別にいいんじゃない?
って思うが手続き中心にやる奴には死活問題か
0628名無し検定1級さん
2019/02/23(土) 22:43:19.23ID:ygwLnMQMそのホリエモンって、ただ椅子に座って数字弄って利益出していた六本木の虚業のお猿さんのことかい。
0629名無し検定1級さん
2019/02/23(土) 22:51:24.50ID:DNrmVsOo社労士法27条違反を問われる社会保険労務士の独占業務は手続業務である1号2号業務だけですから、
手続中心にやらない人であれば、社労士登録を抹消しても何ら構いませんよ。
0630名無し検定1級さん
2019/02/23(土) 22:57:22.77ID:7VWe2bbQ何ら構わないかはお前が決めることじゃないから
0631名無し検定1級さん
2019/02/23(土) 23:04:39.44ID:7IfpOq3G行政書士は暇だなぁ
0632名無し検定1級さん
2019/02/23(土) 23:08:25.70ID:pKW7EHboいや、コンサルだけなら社労士資格いらないのでは?
>>629
質問ばかりですいません。
シェアードサービス会社が社労士法人と契約してれば全く違法性ないとお考えですか?(本社に人事部がない場合です)
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