>>381
僕は東大卒で司法試験に受かっているから労働訴訟にも詳しいが、この訴訟の興味深いところは、ボーナスが就労の対価として定められていたというところだろうね
今後使用者側の社労士にはボーナスの支給要件の定めをすすめるなどのアドバイスが求められるだろうね