司法書士試験テキスト・参考書・問題集スレ part56
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0899名無し検定1級さん
2019/02/24(日) 08:12:41.21ID:QyMg/GzlAさん200株 Bさん1100株 Cさん100株 Dさん100株
AさんとBさんのみが出席して、Bさんのみが賛成したとき
309条2項(株主総会の特別決議)
行使できる議決権の過半数を有する株主が 『@出席』 し、その株主の議決権の3分の2以上が 『A賛成』 したとき
→ 第一段階 1500株のうち過半数である1300株が出席してるため、@はクリア
第二段階 出席株主の議決権(1300個)の3分の2以上である1100個が賛成しているため、Aもクリア
⇛ 成立する
73条1項(創立総会の決議)
行使できる議決権の過半数かつ出席株主の議決権の3分の2以上が 『@賛成』 したとき
→ 第一段階 出席については規定されてない
第二段階 Bさんの議決権1100個は、行使できる議決権1500個のうちの過半数であり、かつ、出席株主の議決権(1300)の3分の2以上であるため、@をクリア
⇛ 成立する
ややこしいけど、「〇〇が出席し、〇〇が賛成」なのか「〇〇であって〇〇が賛成」なのかは考え方が違うから注意して条文読んだほうがいいよ
おまけ
309条3項(株主総会の特殊決議)
総株主の半数以上(頭数)かつ行使できる議決権の3分の2以上が 『@賛成』 したとき
→ 第一段階 出席については規定されてない
第二段階 Bさんの議決権1100個は、行使できる議決権1500個のうちの過半数であるが、総株主(4人)の半数以上ではないため、@を満たさない
⇛ 不成立
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